会津美里町空き家等の適正管理に関する条例

更新日:2023年05月11日

平成26年7月1日から「会津美里町空き家等の適正管理に関する条例」が施行されます。

管理不全な状態の空き家が増加しています

近年、人口減少や少子高齢化等により、全国的に管理が行き届かない空き家が増加し社会問題化しています。老朽化した空き家は倒壊等の危険性があるほか、景観を損ねたり災害や犯罪の温床にもなります。

本町においても、現在までのところ空き家に関する具体的な事故等は発生していませんが、適正な管理がされていない空き家に対する苦情や相談が年々増えています。

空き家等の適正管理に関する条例とは

良好な住環境の維持・向上を図り、安全安心な地域社会の形成を目的に、空き家に関し、所有者等および町の責任ならびに自治区の役割を明確にするとともに、その適正な管理を促すための手続きを規定しています。

町では、平成25年度に庁内に空き家等問題を調査・検討するためのワーキンググループを設置し、条例制定のための検討を進めてきました。また、自治区長を通じて、町内の空き家の実態調査を行いました。

そして平成26年3月議会に条例案を提出し可決され、平成26年7月1日から施行されます。

所有者等および町の責務、自治区の役割

  • 所有者:空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行う
  • 町:空き家等の適正な管理に関する行政指導をはじめ、総合的な空き家対策を行う
  • 自治区:良好な住環境の維持及び向上に努めるとともに、町が実施する取組みに積極的に協力する

条例に基づく手続き

町は、住民や自治区等からの情報提供や相談等があった場合、現地を確認のうえ、管理不全な状態等があった場合、現地を確認のうえ、管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し指導や助言を行います。それでも改善が見られない場合は、「勧告」、さらには空き家等の適正管理に関し「命令」を行うことができます。「命令」に従わない場合は、所有者の氏名等を「公表」することができます。

空き家等の適正管理をお願いします

空き家は個人の財産です。町では原則として、所有者に代わり空き家を管理したり処分したりすることはできません。空き家が倒壊するなどして近隣の建物や住民等に被害を及ぼした場合。所有者はその損害を賠償する責任を問われる場合もあります。日ごろから適正な管理をお願いします。

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建設水道課 管理係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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