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木造住宅の耐震診断・耐震改修を補助します

更新日:2024年05月01日

地震に対する住宅の安全性を確保するため、木造住宅の「耐震診断」「耐震改修」に係る費用の一部を補助します。
地震から人命・財産を守るためには、住宅の耐震化が重要です。昭和56年(1981年)5月以前に建築された住宅は、建築基準法の耐震基準が強化される前のいわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します。
安全で安心な住まいと暮らしを確保するために、ぜひ本制度の活用をご検討ください。

申請について

申請を検討される方は、令和6年5月13日(月曜日)から6月28日(金曜日)の間に会津美里町役場本庁舎 建設水道課までご相談ください。
要件等をご説明の上、申請様式をお渡しします。
耐震診断者派遣決定通知又は耐震改修補助金交付決定通知の前に実施した耐震診断・耐震改修は、補助の対象となりません。

耐震診断補助

耐震診断を希望される方に、予算の範囲内で町から耐震診断を行う建築士等を派遣して耐震診断を実施します。
令和6年度の募集戸数は2戸程度です(予定戸数になり次第募集終了)。

対象住宅

次のすべての項目に該当する住宅が対象です。

  1. 所有者が自ら居住する住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)
    ただし、昭和56年6月1日以降に増改築されている場合は対象外となります。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造3階建て以下の住宅
  4. 過去に国、県、または町の制度を活用した耐震診断を受けていない住宅

補助内容

室内調査等により、平面図を作成し、柱・壁・筋交いの位置・形状・仕様等を確認します。
確認結果に基づき耐震診断を実施し、倒壊する恐れがある場合は、補強箇所の明示や概算工事費の算出を行います。

診断費用

耐震診断終了後、自己負担額として6,000円をお支払いいただきます。

耐震改修補助

耐震強度が不足している木造住宅の所有者が耐震改修を行う場合に、予算の範囲内で町から補助金を交付します。
令和6年度の募集戸数は1戸程度です(予定戸数になり次第募集終了)。

対象住宅

次のすべての項目に該当する住宅の所有者(町税等を滞納している者を除く。)に対して補助金を交付します。

  1. 所有者が自ら居住する専用または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
    用途が住居以外の独立した物置等は除く。
  2. 昭和56年5月31日以前に着工され、着手当時に適用されていた建築基準法の規定に適合し、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の戸建住宅
  3. 福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領または同要領に準拠して耐震診断を実施し、耐震基準を満たさないと判定されたもの
  4. 補助金の交付決定年度内に耐震改修工事が終了するもの
  5. 過去に耐震改修に係る補助金を受けていない住宅

補助対象経費

耐震改修工事に要する経費(耐震改修に伴い必要となる内外装工事を含む)
耐震改修工事とは、以下のいずれかに該当する工事をいいます。

  1. 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強または改修するもの
  2. 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強または改修するもの
  3. 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を地震時の倒壊から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で、福島県知事が定める技術基準に適合させるもの

国、県又はその他の機関から同種の補助金が交付されるときは、当該補助に係る対象経費を除きます。

補助額

一般耐震改修工事

対象工事費の5分の4以内かつ120万円まで

簡易耐震改修工事

対象工事費の5分の4以内かつ72万円まで

部分耐震改修工事

対象工事費の5分の4以内かつ72万円まで

耐震改修事業者リスト

福島県耐震化・リフォーム等推進協議会のホームページで「住宅リフォーム安心事業者リスト」を公開しています。詳しくは関連リンクからご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 管理係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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