改葬許可申請
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すときは改葬許可申請が必要です。
改葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」及び「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で定められています。
改葬許可申請は、現在、遺骨が埋葬(納骨)されている市区町村で行ってください。
申請書様式
会津美里町役場の窓口にて受け取っていただくか、下記リンクから印刷したものをご使用ください。
注釈:改葬する人数によって、提出する申請書の枚数が異なります。改葬する人数が2名以上いる場合、1人目の情報を「改葬許可申請書」に記載、2人目以降の情報を「死亡者に関する事項」に記載してください。
1名の改葬…「改葬許可申請書」のみ
2名以上の改葬…「改葬許可申請書」+「死亡者に関する事項」
必要書類
1.改葬許可申請書
記載事項
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、火葬(埋葬)場所、火葬(埋葬)年月日、改葬理由、改葬場所
- 申請者の住所、氏名、連絡先、死亡者との続き柄、墓地使用者との続き柄
- 現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者の住所、氏名、押印
- 墓地使用者が申請者と異なる人物の場合、その人物の住所、氏名、押印
2.死亡者に関する事項(改葬する人が2名以上いる場合に必要)
1枚で最大5名分の記載が可能です。それ以上の人数の申請の場合、上記書類を2枚用意いただき、同じように記載して申請してください。記載事項は改葬許可申請書と同じ内容になります。
注釈:改葬する人が1名のみの場合は不要です。
3.申請者の本人確認書類(郵便での申請の場合はコピー)
- 1点確認…マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの確認書類
- 2点確認…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳、診察券
注釈:郵便にて申請書を送付する場合、必ず「現住所地」が記載されている本人確認書類のコピーを送付してください。
運転免許証など、裏面に現在の住所地が記載されている場合は裏面のコピーも必要になります。表面のみの送付では許可証の送付は出来ませんのでご注意ください。
4.死亡者の死亡日が確認できる戸籍
注釈1:コピーでも構いません。
注釈2:死亡者の死亡時の戸籍が会津美里町にある場合は不要です。
5.死亡者と申請者の関係がわかる戸籍
注釈1:コピーでも構いません。
注釈2:会津美里町の戸籍のみで関係性を確認できる場合は不要です。
注釈3:死亡者の死亡日が確認できる戸籍で関係性も確認できる場合は不要です。
6.改葬先受入承諾書(上記リンク参照)
もしくは「墓地使用許可書」、「永代使用許可書」等。
「改葬先受入承諾書」は改葬先の墓地等の管理者に記載してもらってください。
注釈:「墓地使用許可書」、「永代使用許可書」の場合はコピーでも構いません。
上記書類に不備または不足がある場合、改葬許可証の発行は出来ません。
手数料
無料
受付窓口
会津美里町役場本庁舎 町民税務課住民戸籍係(1階3番窓口)
注釈1:改葬許可証の発行は本庁舎で行っております。本郷支所、新鶴支所でも受付は可能ですが、申請書を本庁舎へ送付する都合上、証明書の発行に通常よりお時間を頂戴いたしますのでご承知おきください。
注釈2:改葬許可申請書は郵便での申請も受け付けております。遠方にお住まいの方は郵便で申請ください。
送付先
郵便番号:969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
会津美里町役場 町民税務課 住民戸籍係
よくあるご質問
Q1 改葬許可申請はどこの市区町村に申請すればいいですか。
改葬許可申請は、現在遺骨を埋葬(納骨)している地の市区町村に申請してください。現在会津美里町内に埋葬(納骨)されている場合、会津美里町に申請いただくようになります。
Q2 改葬者の住所(または本籍、火葬埋葬場所、火葬埋葬日、死亡年月日等)がわかりません。
可能な限りご記入をお願いします。戸籍等を調べてもどうしてもわからない項目がある場合は、空欄にせず「不詳」と記入してください。
Q3 改葬許可証の発行に料金はかかりますか。
かかりません。改葬許可証の発行手数料は無料です。
Q4 改葬許可申請、また許可証の受取は役場窓口のみですか。
申請、許可証の受取ともに郵送が可能です。役場まで申請書類一式を送付いただき、許可証が出来上がりましたら役場からご自宅まで送付いたします。
注釈1:申請書類に不備不足がある場合は連絡させていただき、場合によっては再度送付いただくようになります。
注釈2:許可証の郵送先は申請者の住民登録地に限ります。
Q5 改葬許可証はどのくらいの時間で発行されますか。
改葬する人数によって変動しますが、基本的には1週間から2週間ほどお時間をいただいております。改葬許可証を郵送で受け取りたい場合はさらに時間がかかりますので、お早めに申請してください。
Q6 現在土葬されているのですが、改葬することは可能ですか。
可能です。ただし、改葬先の市区町村や墓地等によっては土葬を禁止していることがあります。改葬先に事前にお問い合わせください。
Q7 改葬先がまだ決まっていません。改葬許可の申請は出来ますか。
出来ません。改葬先が決まってから申請してください。
Q8 お骨をお墓または納骨堂から出して、二つに分けたあと、一つは元のお墓または納骨堂に戻し、もう一つは別のお墓等に納めます。改葬許可証は必要ですか。
これは「分骨」という手続きになります。改葬には当たりませんので、改葬許可証は不要です。
Q9 墓地使用者が誰になっているかわかりません。役場に聞いたらわかりますか。
基本的には役場で管理している情報ではないので、わかりません。親族または墓地管理者の方に確認してください。
注釈:申請者が墓地使用者ではない場合、改葬にあたって墓地使用者から承諾を受ける必要があります。墓地使用者から承諾を受けられない場合、改葬許可申請は受け付けられませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月27日