社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、国、都道府県、市町村、行政機関など複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用するもので、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、社会保障や税に係る事務手続きの簡素化が図られたり、所得状況等の情報がより正確に把握できるほか、各種申請で必要な住民票や所得証明などの添付書類の削減も期待され、行政の効率化及び町民の方々の利便性の向上と社会保障や税の給付と負担の公正・公平化が図られるなど、多くの効果が期待される制度です。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人に与えられる12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての方々にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所宛にマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が郵送されます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されることはありません。大切に保管してください。また、法人の方々にも13桁の法人番号が指定されます。
平成28年1月からマイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。
- 住民異動手続き
住民異動の届け出の際、通知カードまたは個人番号カードの裏面への記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。 - 年金分野
年金の資格取得、確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。 - 労働分野
雇用保険等の資格取得、確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。 - 福祉、医療、その他の分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際に、マイナンバーの提示が必要となります。
福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。 - 税分野
税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。
勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことです。個人情報には、氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)が含まれます。
また、特定個人情報が含まれるファイルのことを「特定個人情報ファイル」といい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを軽減するための適切な措置を講ずるものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡、突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断(特定個人情報を取り扱う人数の範囲)によって基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の区分に分けられます。
しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。町では特定個人情報保護評価が対象となる事務について、下記のとおり公表いたします。
【評価実施期間】会津美里町教育委員会
評価書番号 | 事務名 | 評価書名 |
---|---|---|
1 | 学校教育に関する事務 | 学校教育関係事務基礎項目評価(PDFファイル:124.3KB) |
2 | こども子育て支援に関する事務 | 子ども子育て支援関係事務基礎項目評価(PDFファイル:122.7KB) |
3 | 学校給食に関する事務 | 学校給食に関する事務基礎項目評価(PDFファイル:117.1KB) |
任意とは、しきい値の判定で特定個人情報保護評価書の作成は不要ですが、市町村の判断で評価書の作成と公表が任意で行えるものです。
事業者の皆様へ
事業者は、平成28年1月から社会保険の手続きや源泉徴収票などの作成において、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載することとなります。
また、個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈についてのガイドラインを作成しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 平日 9時30分から22時00分まで
土曜日、日曜日、祝日 9時30分から17時30分
(年末年始12月29日から1月3日を除く) - 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること
電話番号:050-3816-9406
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話番号:050-3818-1250 - 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること
電話番号:0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること
電話番号:0120-0178-27
英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応となります。
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
政策財政課 デジログ推進室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
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更新日:2023年09月04日