延滞金について
延滞金
町税は定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。納期限内に納付されている大多数の納税者の方との公平性を保つため、納期限を過ぎて納付された方は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を加算して納付いただくことになります。
平成26年1月1日以降の割合
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
特例基準割合(注釈1)に年1.0%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)が適用され、下表のとおりとなります。
期間 | 割合 |
---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日まで | 2.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日まで | 2.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日まで | 2.7% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日まで | 2.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで | 2.5% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日まで | 2.4% |
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降
特例基準割合(注釈1)に年7.3%を加算した割合(当該加算した割合が年14.6%を超える場合には年14.6%の割合)が適用され、下表のとおりとなります。
期間 | 割合 |
---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日まで | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日まで | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日まで | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日まで | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日まで | 8.8% |
令和4年1月1日~令和6年12月31日まで | 8.7% |
注釈1
特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1.0%の割合を加算した割合をいいます。
平成25年12月31日以前の割合
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
年7.3%(平成12年1月1日以降の期間については特例基準割合(注釈2))が適用され、下表のとおりとなります。
期間 | 割合 |
---|---|
~平成11年12月31日まで | 7.3% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日まで | 4.3% |
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降
年14.6%が適用されます。
注釈2
平成25年12月31日までの特例基準割合は、各年の前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる、商業手形の基準割引率に年4.0%の割合を加算した割合をいいます。
延滞金計算上の注意点
- 延滞金は、その基礎となる期別税額が2,000円未満の場合はかかりません。
- 延滞金の計算の基礎となる額は、納付する税額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。
- 納付までの日数に応じ、上記の割合に基づき計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 計算した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
更新日:2023年12月09日