現在の位置

一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となります

更新日:2023年05月15日

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったけん引式農作業機のうち所定の基準を満たすものについては、国土交通大臣の指定する「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法に規定する大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当することとなりました。

農耕作業用トレーラの具体例
 運搬用トレーラ、マニュアルスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)など

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

 次の条件1、2を満たす農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

1.公道を走行するための構造要件や保安要件を満たしている

 農耕用トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認を行う必要があります。
 お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準を満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。

2.農耕作業用自動車として条件を満たしている

 農耕トラクタ(最高速度35キロメートル未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有していること。

手続き方法

 上記の条件に該当した農耕作業用トレーラは、実際に公道を走行する・しないに関わらず車種・型式・車体番号等を記入した軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を町民税務課もしくは本郷・新鶴支所へ提出してください。

 ナンバープレートの交付を受けた農作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください
 なお、軽自動車税(種別割)の条件に該当しない場合は、引き続き償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
お問い合わせフォーム

WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン