軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車等を所有されている方で次に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免を希望する方は納期限の7日前までに申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに申請してください。(申請は毎年度必要になります。)
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- 身体障がい者もしくは精神障がい者(以下「身体障がい者等」という)が所有する軽自動車等で、一定の要件に該当するもの
- その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
1.公益のため直接専用する軽自動車等
対象となる軽自動車等
社会福祉法第2条に規定する事業を行う法人が所有又は使用する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 自動車検査証の写し
- 公益のため直接専用するものと認める軽自動車であることがわかるもの(定款等)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書・納付書
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 118.0KB)
2.身体障がい者等が所有する軽自動車等
対象となる軽自動車等
軽自動車等の所有者(納税義務者)
- 身体障がい者、精神障がい者本人
- 身体障がい者(18歳未満)・精神障がい者と生計を一にする方
軽自動車等の使用目的
- 身体障がい者本人が運転する場合
使用目的は問いません - 障がいのある方と生計を一にする方が運転する場合
障がいのある方の通学、通院、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のために使用する場合 - 障がいのある方を常時介護する方が運転する場合
障がいのある方の通学、通院、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のため1年以上継続して週3日以上使用する場合
対象となる障がいの区分
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分 | 身体障害者手帳 本人が所有及び運転する場合 |
身体障害者手帳 生計を一にする方又は 常時介護する方が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級~4級 | 1級~4級 |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(注釈) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 |
1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 移動機能 |
1級~6級 | 1級~6級 |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、又は直腸機能障がい | 1級、3級、4級 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウィルス による免疫機能障がい |
1級~4級 | 1級~4級 |
肝臓機能障がい | 1級~4級 | 1級~4級 |
(注釈)こう頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
障がいの区分 | 戦傷病者手帳 本人が所有及び運転する場合 |
戦傷病者手帳 生計を一にする方又は 常時介護する方が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障がい | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障がい | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 |
音声機能障がい | 特別項症~第2項症(注釈) | |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
特別項症~第4項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、又は直腸機能障がい | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 |
肝臓機能障がい | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 |
(注釈)こう頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る
精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方
障害等級 1級
療育手帳をお持ちの方
障害の程度 A
注意点
- 減免は障がいのある方1人について1台に限ります。
- 自動車税(種別割)を減免された方は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
- 軽自動車検査証に事業用と記載されているものは除きます。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 身体障害者手帳等
- 運転する方の運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 軽自動車税納税通知書・納付書
- マイナンバーカード、個人番号通知カード等
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 153.2KB)
3.その構造が専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車等
対象となる軽自動車等
車いす昇降装置、固定装置又は浴槽を装備している特別仕様の軽自動車等
- 自動車検査証に「車いす移動車」等の記載があるもの
- 一般の軽自動車等に同等の構造変更が加えられたもの
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 自動車検査証の写し
- 自動車車検証に構造がわかる記載がない場合は、仕様書又は車両の写真等
- 軽自動車税(種別割)納税通知書・納付書
- 申請する方が個人の場合は、マイナンバーカード、個人番号通知カード等
軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル: 118.0KB)
関連ファイル
軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい) (Excelファイル: 21.5KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい) (PDFファイル: 153.2KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい):記入例 (PDFファイル: 227.8KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造) (Excelファイル: 16.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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更新日:2023年05月15日