家屋滅失届について

更新日:2026年04月01日

家屋を取り壊したときは届出が必要です。

家屋を取り壊したとき

家屋滅失届

家屋を取り壊した場合には、届出のあった翌年から賦課されなくなります。

前年以前に滅失した家屋であっても、1月1日(賦課期日)以後に届出をされた場合には前年に滅失したことの確認ができませんので、届出したその年は課税の対象になります。

提出時期

家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

火災等により焼失・滅失した場合は、町民税務課にご連絡ください。

受付窓口

町民税務課(本庁舎)、本郷地域づくりセンター(旧本郷支所)、新鶴地域づくりセンター(旧新鶴支所)

届出に必要なもの

家屋滅失届(町民税務課・本郷地域づくりセンター・新鶴地域づくりセンターに備え付けてあります)
家屋滅失届に基づき現地確認を行います。

登記家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出しても登記の滅失はされません。法務局において家屋の滅失登記を行い、登記簿を抹消することが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 固定資産税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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