家屋滅失届について
家屋を取り壊したときは届出が必要です
家屋を取り壊したとき
家屋滅失届
家屋を取り壊した場合には、届出のあった翌年から賦課されなくなります。
前年以前に滅失した家屋について、1月1日(賦課期日)以後に届出をされた場合には、1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。
提出時期
家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。
火災等により焼失・滅失した場合は、町民税務課(電話番号 0242-55-1166)に問合せください。
受付窓口
- 町民税務課(本庁舎)
- 本郷支所
- 新鶴支所
届出に必要なもの
家屋滅失届(町民税務課・本郷支所・新鶴支所に備え付けてあります)
家屋滅失届に基づき現地確認を行います。
登記家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を届出ても登記の滅失はされません。法務局において家屋の滅失登記を行い、登記簿を抹消することが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月31日