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家屋滅失届について

更新日:2023年03月31日

家屋を取り壊したときは届出が必要です

家屋を取り壊したとき

家屋滅失届

家屋を取り壊した場合には、届出のあった翌年から賦課されなくなります。

前年以前に滅失した家屋について、1月1日(賦課期日)以後に届出をされた場合には、1月1日までに滅失したことの確認ができないことになり、原則届出したその年は課税の対象になりますのでご注意ください。

提出時期

家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

火災等により焼失・滅失した場合は、町民税務課(電話番号 0242-55-1166)に問合せください。

受付窓口

  • 町民税務課(本庁舎)
  • 本郷支所
  • 新鶴支所

届出に必要なもの

家屋滅失届(町民税務課・本郷支所・新鶴支所に備え付けてあります)
家屋滅失届に基づき現地確認を行います。

登記家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を届出ても登記の滅失はされません。法務局において家屋の滅失登記を行い、登記簿を抹消することが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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