住宅用家屋証明
個人が自己の居住の用に供する家屋を新築又は取得して、登記の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書です。
所得税の確定申告における、住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅の場合)及び認定長期優良住宅新築等特別税額控除の添付書類としても必要になります。
(登録免許税の軽減)
- 所有権保存登記 1000分の4 ⇒ 1000分の1.5
- 所有権移転登記 1000分の20 ⇒ 1000分の3
認定長期優良住宅については、上記の全てが1000分の1(戸建ての長期優良住宅の移転登記については1000分の2)になります。
適用要件
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(注:別荘、セカンドハウス、事務所等は対象となりません)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 店舗・事務所等との併用住宅の場合は、床面積の90%以上が居住部分であること
居住部分の面積を確認できる「建築確認申請書」等の書類が必要です。
注文住宅(新築した家屋)
- 新築後1年以内であること
注文住宅における新築の日とは、家屋の工事完了の日 - 区分所有の建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること
建物の区分ごとに明らかにする書類が必要です。 - 新築後1年以内に保存登記をする家屋であること
建売住宅(建築後未使用の家屋)
- 取得後1年以内であること
建売住宅における取得日とは、登記事項証明書、売買契約書による日 - 区分所有の建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること
建物の区分ごとに明らかにする書類が必要です。 - 取得後1年以内に保存登記(移転登記)をする家屋であること
中古住宅(建築後使用されたことのある家屋)
- 取得後1年以内であること
注:中古住宅における取得日とは、登記事項証明書、売買契約書による日 - 取得原因が「売買」又は「競売」であること
- 取得後1年以内に移転登記をする家屋であること
- 登記簿上の構造により以下の条件を満たす家屋であること
- 譲渡の日から数えて建築後の年数が25年以内(石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)又は20年以内(木造、軽量鉄骨造)
- 1つ目の条件の建築後の年数を越えているが、新耐震基準を満たしている家屋。
2つ目の条件の場合、新耐震基準を満たしていることを証するいずれかの証明書が必要です。
- 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
- 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)
必要書類
【注文住宅】(新築した住宅)
- 次の1.から4.のいずれかの書類
- 建築確認済証及び検査済証(注:建築確認の必要な地区)
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記済証
- 登記完了証及び登記申請書(または登記受領証)
- 住民票
未入居の場合は、住民票に代えて「申立書(注:原本提出)」、「現在の住民票」を提出してください。
【建売住宅】(建築後未使用の家屋)
- 次の1.から4.のいずれかの書類
- 建築確認済証及び検査済証(注:建築確認の必要な地区)
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記済証
- 登記完了証及び登記申請書(または登記受領証)
- 住民票
未入居の場合は、住民票に代えて「申立書(注:原本提出)」、「現在の住民票」を提出してください。 - 売買契約書又は売渡証書
- 取得年月日が特定されているもの
- 競落の場合は「代金納付期限通知書」
- 家屋の未使用証明書(原本提出)
証明者:直前の所有者、取得に係る取引の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月15日