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家屋の課税について

更新日:2023年10月31日

新築・増築家屋の評価

  1. 固定資産評価補助員がお伺いして、完成した家屋に使用されている建材・設備・間取り等を調査します。
  2. 再建築費評点数を算出します。
    「再建築費評点数」とは、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)を総務省が定める「固定資産評価基準」の点数で表したものです。
  3. 経年減点補正率、積雪・寒冷補正率により補正を行います。
    • 「経年減点補正率」とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです。
    • 「積雪・寒冷補正率」とは、積雪又は寒冷地域の級地の区分に応じた一定の補正率で本町では、0.80となります。
  4. 評点1点当たりの価格(木造家屋=0.94円、非木造家屋1.10円)を乗じて評価額を決めます。

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×積雪・寒冷補正率(0.80)×評点1点当たりの価格

 

新増築家屋の評価日程については、完成後に固定資産税係からご連絡しております。完成後、都合のよい日に評価に来てほしい方は、町民税務課固定資産税係へご連絡ください。

また、評価の日程変更を希望される方は、以下によりお申込みいただくか、町民税務課固定資産税係へご連絡ください。

在来分家屋(新築・増築家屋以外)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)の評価替えで評価額の見直しを行います。

  1. 基準年度の前年度の再建築費評点数を算出します。
  2. 再建築費評点補正率(木造家屋=1.04、非木造家屋1.07)を乗じます。
    「再建築費評点補正率」とは、前回の評価替えから3年間の建築物価の変動を反映した率です。
  3. 経年減点補正率、積雪・寒冷補正率により補正を行います。
  4. 評点1点当たりの価格(木造家屋=0.94円、非木造家屋1.10円)を乗じて評価額を決めます。

評価額=基準年度の前年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率×経年減点補正率×積雪・寒冷補正率(0.80)×評点1点当たりの価格

上記の計算により、評価額が前年度よりも上昇する場合は、原則、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅のうち、次の要件を満たすものは、住宅部分(1戸あたり120平方メートルまでの部分)の固定資産税の2分の1が減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
  2. 床面積が50平方メートル以上(1戸建て以外の貸家住宅については(補足):40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

なお、減額される期間は、一般の住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)です。

長期優良住宅にあっては、認定通知書(写)の提出が必要です。

その他の軽減措置

耐震改修

耐震改修がされた住宅のうち、次の要件を満たすものは、耐震改修工事が完了した年の翌年度1年度分に限り住宅部分(1戸あたり120平方メートルまでの部分)の固定資産税の2分の1が減額されます。

  1. 昭和57年1月1日以前に建築されていた住宅であること。
  2. 令和4年3月31日までに改修工事を行っていること。
  3. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であることが証明されたものであること。
  4. 1戸あたり工事費50万円以上であること。
  5. 原則として、改修後3ヶ月以内の申告であること。
    「耐震改修」とは地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。

バリアフリー改修

バリアフリー改修がされた住宅のうち、次の要件を満たすものは、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年度分に限り住宅部分(1戸あたり100平方メートルまでの部分)の固定資産税の3分の1が減額されます。

  1. 平成19年1月1日以前に建築されていた住宅であること。
  2. 居住部分について、令和4年3月31日までに高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上を目的とした改修工事を行っていること。
  3. 次のいずれかの工事であること。
    • 通路等の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 出入口の戸の改良
    • 床表面の滑り止め化
  4. 改修工事が完了した日の翌年の1月1日現在における年齢が65歳以上の方若しくは、介護保険において要介護認定又は要支援認定を受けている方、又は障害のある方のいずれかの方が住居していること。
  5. 1戸あたり工事費50万円以上(他の制度からの補助金等を除いた額)であること。
  6. 原則として、改修後3ヶ月以内の申告であること。

省エネ改修

省エネ改修がされた住宅のうち、次の要件を満たすものは、省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年度分に限り住宅部分(1戸あたり120平方メートルまでの部分)の固定資産税の3分の1が減額されます。

  1. 平成20年1月1日以前に建築されていた住宅であること。
  2. 居住部分について、令和4年3月31日までに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を目的とした改修工事を行っていること。
  3. 次のいずれかの工事であること。
    • 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
    • 床等の断熱性を高める改修工事
    • 天井等の断熱性を高める工事
    • 壁の断熱性を高める工事
  4. 改修後のそれぞれの部分が現行の省エネ基準に適合したことが証明されたものであること。
  5. 1戸あたり工事費50万円以上であること。
  6. 原則として、改修後3ヶ月以内の申告であること。
  • いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。
  • 建築から年数が相当に経過した家屋の場合には、この減額制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまう場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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