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土地の課税について

更新日:2023年05月15日

地目の認定

登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定し、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地などに分類しています。

地積の認定

原則として登記簿に登記されている地積により認定します。

主な地目の評価

宅地の評価方法

宅地の評価方法には、「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」とがあります。

本町では、高田(安田・佐布川を除く)・永井野地区、本郷地区の一部で「市街地宅地評価法(路線価方式)」を、その他の地区では「その他の宅地評価法(標準地比準方式)」を採用しています。

市街地宅地評価法(路線価方式)

  1. 用途により状況が類似する地域(商業地区、住宅地、中小工業地区、等)に区分します。
  2. 地域内の主要な街路に面している標準的な宅地を選びます。
  3. 地価公示価格や地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格をもとに、標準的な宅地の価格(路線価)を決めます。
  4. 隣接する路線価に基づき、土地の形状等による補正をして各筆(画地)の評点数を付設し、評価額を決めます。

その他の宅地評価法(標準地比準方式)

  1. 宅地の利用上の便等により、状況が類似する地区に区分します。
  2. 各地区ごとに標準的な宅地を選びます。
  3. 地価公示価格や地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格をもとに、標準的な宅地の価格を決めます。
  4. 標準的な宅地の価格をもとに、形状等の相違を考慮して、各宅地の評価額を決めます。

田・畑・山林の評価方法

  1. 地勢、土性、水利等の状況が類似している地区ごとに区分します。
  2. 標準的な田・畑・山林を選定します。
  3. 売買実例価格から求めた適正な時価に基づいて標準田・畑・山林の評点数を付設します。
  4. 各筆の田・畑・山林の評点数を付設します。

市街化区域農地及び宅地等介在農地については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価格から造成費を控除した価格によって評価します。

雑種地の評価方法

原則として、売買実例価格から求める方法によりますが、売買実例価格がない場合には土地の位置、利用状況を考慮して、附近の土地の価格に比準して評価します。

雑種地の評価方法

固定資産税路線価の公開

納税者の方々に固定資産税の評価に対する理解を深めていただくため、各市町村で、その市町村の固定資産税路線価を公開しております。また、一般財団法人資産評価システム研究センターにおいても公開しておりますので、ご覧になりたい方は、全国地価マップをご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅となります。課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。(注:ただし家屋の床面積の10倍までが限度)

住宅用地の範囲
  • 専用住宅 専ら人の居住の用に供されている家屋をいいます。
  • 併用住宅 店舗や事務所などと居住部分が併用されている家屋をいいます。

土地に係る固定資産税の負担調整措置

平成9年度から税負担の均衡化を図るため、土地の固定資産税は、その土地の負担水準により課税されることになります。この負担水準というのは、新評価額に対する前年度課税標準額の割合をいいますが、この割合によって下の一覧表に示した負担調整措置がとられます。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額

住宅用地の場合は、今年度の評価額に住宅用地特例率(200平方メートルまでは1/6、それを超える部分は1/3)を掛けたものに対する割合となります。

土地に係る固定資産税の負担調整措置

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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