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令和6年度 固定資産税評価替え

更新日:2024年04月01日

令和6年度は固定資産税の評価替えの年度です。

3年に1度の固定資産評価替えに伴い令和6年度固定資産税の評価方法について、一部、見直しを行いました。

1 評価のしくみ

土地・家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に定められた評価方法により評価することとなっています。

2 評価替えとは

評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことをいいます。本来であれば、毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い、「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間の税負担の公平を図ることになります。しかし、膨大な量の土地・家屋についてその評価を毎年度見直すことは実務的に不可能であることなどから、3年度ごとに評価額を見直す制度(この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡のとれた価格に見直す)がとられており、これを「評価替え」といいます。

3 今回の評価替え事項

固定資産の評価の均衡、課税の公平性を図るため、次の事項について見直しを行いました。

(1)土地

土地については地目別に見直しを行い、そのうち宅地については地価公示価格等の7割を目途に評価を行い、土地評価の均衡性と適正化を図りました。

(2)家屋

評価額算定の基になる再建築費補正率が見直されます。

評価額 = 再建築価格 × 再建築費補正率 × 経年減点補正率

在来分の家屋(新たに建築された家屋以外の家屋)については、評価替えの際に再建築価格に建築物価の変動を反映した「再建築費補正率」を乗じて計算し直します。令和6年度評価替えにおける再建築費補正率は下表のとおりとなります。

令和6年度評価替えにおける再建築費補正率
評価替えの年度 木造家屋の再建築費補正率 非木造家屋の再建築費補正率
令和6年度評価替え 1.11 1.07
令和3年度評価替え(参考) 1.04 1.07
  • 経年減点補正率は、家屋の新築時から、評価替えの年までの経過年数に応じて下落しますが、補正率が下限まで達している古い家屋については、評価替え後も下落しません。
  • 上記の計算により評価額が令和5年度よりも上昇する場合は、原則、令和5年度の評価額に据え置かれます。

今回の評価の見直しは、評価の均衡・課税の公平性を基本に固定資産評価基準に基づき評価を行っております。
評価方法を見直すことで、一部の方については税額が増える場合もありますが、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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