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町民税・県民税の申告

更新日:2023年12月19日

 毎年1月1日現在、会津美里町内にお住まいの方、または町内に事務所・事業所・家屋敷があり、町内にお住まいでない方は、毎年3月15日までに町民税・県民税の申告が必要となります。

申告の必要がある方

その年の1月1日現在、会津美里町内にお住まいの方

 前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を提出していただく必要があります。なお、次のいずれかに該当する場合は申告をする必要はありません。

所得税の確定申告書を提出した方

この場合は、町民税・県民税においても申告書を提出したとみなされますので申告する必要はありません。

給与収入のみで、勤務先から会津美里町に給与支払報告書が提出されている方(提出状況は勤務先にご確認ください)

  •  給与以外の所得がある場合は申告が必要です。(所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下であっても、町民税・県民税では申告が必要です。)
  •  源泉徴収票に記載されている内容以外に追加、変更がある場合は申告が必要です。(各種所得控除、税額控除や繰越控除等)

公的年金等収入のみの方

  •  公的年金等以外の所得がある場合は申告が必要です。(所得税と違い、公的年金等以外の所得が20万円以下であっても、町民税・県民税では申告が必要です。)
  •  源泉徴収票に記載されている内容以外に追加、変更がある場合は申告が必要です。(各種所得控除、税額控除や繰越控除等)

前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方(町民税・県民税が非課税となる金額となります)

  •  同一生計配偶者(下記リンクの「同一生計配偶者」の箇所をご覧ください。)または扶養親族(下記リンクの「扶養親族」の箇所をご覧ください。)がいない場合…38万円
  •  同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…28万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族)の人数 + 16万8千円 + 10万円
  •  町民税・県民税の申告内容は、国民健康保険等の税額(料金)算定や軽減判定、町の各種制度(福祉・町営住宅・教育関係)の資格判定や所得(課税)証明書の発行などに利用されますので、上記算式で計算した金額以下(収入がない方を含みます)でも、申告が必要になる場合があります。

 純損失または雑損失の金額について、翌年度以降において繰越控除を受ける場合は申告が必要です。

その年の1月1日現在、会津美里町内に事務所・事業所・家屋敷があり、町内にお住まいでない方

 前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を、会津美里町へ提出していただく必要があります。

申告に必要な書類

1.町民税・県民税申告書

様式

  • 令和6年度町民税・県民税申告書 分離課税等用
  • 前年中収入がなかった(非課税収入のみの方も含む)方は簡易申告書
  • 令和6年度町民税・県民税申告の手引き

2.前年中の収入や必要経費などがわかる書類

  •  給与所得の源泉徴収票(提示または写しを添付)、源泉徴収票がない場合は給与明細や支払証明書など(写しを添付)
  •  公的年金等の源泉徴収票(提示または写しを添付)
  •  収支内訳書(添付)
     様式:一般・農業・不動産
  •  その他、収入金額・必要経費がわかる書類(提示または写しを添付)

3.各種控除等についての領収書・証明書など

  •  社会保険料控除…健康保険料・介護保険料等の領収書など、国民年金保険料・国民年金基金の掛金の控除証明書(提示または写しを添付)
  •  生命保険料控除…保険料の控除証明書(提示または写しを添付)
  •  地震保険料控除…保険料の控除証明書(提示または写しを添付)
  •  勤労学生控除…通学している学校の学生証、在学証明書等(提示または写しを添付)
  •  障害者控除…各種障害者手帳、障がい者控除対象者認定書 (提示または写しを添付)
  •  雑損控除…盗難届、罹災証明書、損害の金額がわかる書類、補填された保険金がわかる書類など(提示または写しを添付)
  •  医療費控除…医療費控除の明細書(添付)、おむつ使用証明書(提示または写しを添付)
     様式:医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
  •  寄附金税額控除…寄附金の受領書など(提示または写しを添付)
  • 国外扶養親族等に係る添付書類…親族関係書類(提出または提示)及び送金関係書類(提出または提示)
  •  その他、控除等にかかる書類

4.本人確認書類

  •  番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し(提示または写しを添付)
  •  身元確認書類…マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(提示または写しを添付)

家屋敷課税対象の方(その年の1月1日現在、会津美里町内に事務所・事業所・家屋敷があり、町内にお住まいでない方)

1.町民税・県民税申告書(家屋敷課税用)

様式:令和6年度町民税・県民税申告書(家屋敷課税用)

2.次のうちいずれかの書類

  •  前年分の所得税の確定申告書(写しを添付)
  •  住所地の市区町村へ提出した当年度分の住民税申告書(写しを添付)
  •  給与収入のみの方は、前年分の給与所得の源泉徴収票(写しを添付)
  •  公的年金等収入のみの方は、前年分の公的年金等の源泉徴収票(写しを添付)

3.本人確認書類

  •  番号確認書類…マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し(提示または写しを添付)
  •  身元確認書類…マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(提示または写しを添付)

申告方法

  • 郵送による提出
     申告書を作成し、必要な添付書類と本人確認書類とともに町民税務課民税係に送付してください。申告書の控えが必要な場合は、申告書を2部作成し、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
  • 窓口での提出
     申告書を作成し、必要な添付書類と本人確認書類をご持参のうえ、町民税務課民税係へ提出してください。申告書の控えが必要な場合は、申告書を2部ご持参ください。
  • 申告相談会場での作成、提出
     毎年2月16日から3月15日(土・日・祝休日の場合は翌開庁日)までの申告相談期間では、職員が申告のご相談をお受けします。申告資料と本人確認書類をご持参のうえ、申告会場へお越しください。  

 代理の方が申告する場合は、申告書上部の余白に代理人氏名を記入し、上記申告に必要な書類とあわせて次の書類を提出してください。

  •  代理人と申告者が同一世帯の方…代理人の身元確認書類
  •  代理人と申告者が同一世帯でない方…委任状、代理人の身元確認書類
  •  成年後見人等の方…登記事項証明書等の成年後見人等であることがわかる書類、成年後見人等の身元確認書類

申告に関する注意点

  • 町民税・県民税の申告期限は、毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までとなります。申告期限を過ぎて申告された場合は、町民税・県民税の税額決定通知書の送付や、所得(課税)証明書に申告内容の反映が遅れることがあります。また、町民税・県民税の課税内容は、国民健康保険等の税額(料金)の算定や軽減判定、町の各種制度(福祉・町営住宅・教育関係など)の資格判定等に利用されますので、適正な申告をお願いします。
  • その年度の町民税・県民税の納税通知書が送達された後に申告した場合、次の内容については適用されませんのでご注意ください。
    所得税において申告されても、町民税・県民税には反映されません。
    •  上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告
    •  上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除
    •  先物取引の差金等決算の損失の繰越控除
    •  居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
    •  居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    •  住宅借入金等特別税額控除(平成30年度(平成29年分)以前分まで適用されません) など

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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