個人町民税とは
個人の町民税とは、町の様々な行政サービスを提供するにあたり、広く町民の皆様にご負担していただく税金です。
所得に応じて負担していただく「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に負担していただく「均等割」で町民税は構成されています。
また、町民税と県民税をあわせて一般に住民税と呼び、個人の県民税についても町民税とあわせて町が課税・徴収事務を行います。
個人の町民税・県民税が課税される方(納税義務者)
- 1月1日(賦課期日)現在に、会津美里町にお住まいの方
納税義務 均等割・所得割 - 1月1日(賦課期日)現在に、会津美里町にお住まいでない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷がある方
納税義務 均等割
ただし、次に該当する方は均等割・所得割ともに、もしくは所得割のみ課税されません。
均等割・所得割ともに課税されない方(非課税)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(本町の場合)
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 38万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合
28万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+ 16万8千円 + 10万円
(例)同一生計配偶者である妻と扶養親族である子が1人いる場合
28万円 × 3人(本人・妻・子)+ 16万8千円 + 10万円 = 110万8千円
この場合は、合計所得金額が110万8千円以下であれば課税されません。
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 45万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+ 32万円 + 10万円
(例)同一生計配偶者である妻と扶養親族である子が1人いる場合
35万円 × 3人(本人・妻・子)+ 32万 + 10万円 = 147万円
この場合は、総所得金額等が147万円以下であれば所得割がかかりません。
納めていただく税額
均等割額6,000円(町民税3,000円+県民税2,000円+森林環境税1,000円)と所得割額「課税所得金額(前年の各種所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%と県民税4%)-税額控除額」の合計が、個人の町民税・県民税の年税額となります。
町民税・県民税の課税の流れ
給与・公的年金等支払報告書の提出(1月)
前年中に給与や公的年金等を支払った事業所等は、1月末日までに支払報告書を受給者の住所地の市区町村へ提出しなければなりません。
町民税・県民税の申告(3月)
毎年1月1日(賦課期日)に会津美里町に住所がある人は3月15日までに町民税・県民税の申告をしなければなりません。
ただし、給与または公的年金等収入のみの方や所得税の確定申告をした方など、条件によって申告が必要でない方もいらっしゃいます。
町民税・県民税の税額決定通知(5月~)
給与・公的年金等の支払報告書や申告書などの資料をもとに税額を計算し、5月に特別徴収義務者へ、6月に普通徴収対象者へ税額通知書をお送りします。
給与からの特別徴収
- 通知方法、納め方
会社などに勤めている方の給与所得者の町民税・県民税は、特別徴収義務者(給与支払者)が納税義務者(従業員等)の給与から町民税・県民税を差し引き、納税義務者に代わって納めていただきます。
毎年5月に特別徴収義務者へ特別徴収税額決定通知書をお送りします。
個人分の税額通知書は、特別徴収義務者を通じて納税義務者へ通知されます。 - 納期限
6月から翌年5月までの12か月で、給与支給月の翌月10日
普通徴収(納付書・口座振替)
- 通知方法、納め方
事業所得者などの町民税・県民税は、お送りした納付書や口座振替によって納めていただきます。
毎年6月に税額決定通知書をお送りします。 - 納期限
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年の1月末日
公的年金からの特別徴収
- 通知方法、納め方
その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者の、前年中の公的年金等の所得にかかる町民税・県民税は、年金保険者(日本年金機構など)が年金から町民税・県民税を差し引き、納税義務者に代わって納めていただきます。
毎年6月に税額決定通知書をお送りします。 - 納期限
4月から翌年2月までで、年金支給月の翌月10日
町民税・県民税の減免
次のような場合で、町民税・県民税を納付することが困難であると認められるときは、必要に応じて減免を受けられる場合があります。
- 生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難になった場合またはこれに準ずると認められる場合
申請は納期限の7日前までとなっていますので、町民税務課民税係までご相談ください。
町民税・県民税の用語
総所得金額等
次の1、2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 土地・建物等の譲渡所得などの分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
- 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
- 次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額となります。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額
「総所得金額等」においての各種繰越控除の適用前の金額です。
同一生計配偶者
前年の12月31日の現況で、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。
- 納税義務者と生計を一にしている配偶者
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が48万円以下の方
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいいます。
扶養親族
前年の12月31日の現況で、次の1から4のいずれにも該当する方のことをいいます。
- 配偶者以外の親族(六親等内の血族、三親等以内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18歳未満)、老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(65歳以上)で、納税義務者と生計を一にしている方
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が48万円以下の方
障害者
前年の12月31日の現況で、次のいずれかに該当する場合に障害者控除が適用されます。
- 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある方…特別障害者になります。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方…このうち重度の知的障害者と判定された方は特別障害者になります。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方…このうち障害等級が1級の方は特別障害者になります。
- 身体障がい者手帳に身体上の障害がある方として記載されている方…このうち障害の程度が1級または2級の方は特別障害者になります。
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方…このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者になります。
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方…特別障害者になります。
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する方(引き続き6か月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護がなければ自ら排便等をできない程度の状態にある方)…特別障害者になります。
- 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が1、2または4に準ずるものとして市区町村長や福祉事務所長の認定を受けている方…このうち特別障害者に準ずるものとして市区町村長等の認定を受けている方は特別障害者になります。
- 後見登記されている成年被後見人…特別障害者になります。
寡婦・ひとり親
前年の12月31日の現況で、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
なお、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は適用されません。
寡婦
ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する方
- 夫と離婚した後婚姻をしていない方で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の場合
- 夫と死別した後婚姻をしていない(または生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合
ひとり親
現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注釈)があり、合計所得金額が500万円以下の場合
(注釈) 総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者または扶養親族でない子に限ります。
事務所・事業所
自己の所有か賃貸かは問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。
例えば、医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所や事業主が設ける店舗などが該当します。
家屋敷
自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態のものであり、現在の居住の有無や自己の所有か賃貸かは問いません。
自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅または現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、いわゆる別宅、別荘など(マンションやアパートなども含む)に留守番を置き、自身は町外で生活をしている方や、常時は妻子が居住し、時々帰宅する関係にある住宅も家屋敷に該当します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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更新日:2024年06月04日