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下水道等使用料・受益者負担金に対する審査請求及び取消の訴えの提起について

更新日:2023年05月11日

  1.  下水道等使用料及び受益者負担金の処分について不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、会津美里町長に対して審査請求をすることができます。
  2.  処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。処分の取消しの訴えは、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、会津美里町(会津美里町長が被告の代表者となります。)を被告として、提起することができます。
    なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
    1.  審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
    2.  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    3.  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
  3.  ただし、上記の期間が経過する前に、その処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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