水道料金について
1ヶ月あたりの水道料金
メーター口径 | 基本水量 | 基本料金 |
---|---|---|
13ミリメートル | 10立方メートル | 2,280円 |
20ミリメートル | 2,520円 | |
25ミリメートル | 3,440円 | |
30ミリメートル | 4,880円 | |
40ミリメートル | 9,200円 | |
50ミリメートル | 15,200円 | |
75ミリメートル | 36,800円 | |
100ミリメートル | 54,320円 |
超過使用水量 | |
11立方メートル~40立方メートル | 41立方メートル~ |
210円/立方メートル | 230円/立方メートル |
使用料(1ヶ月あたり) に別途消費税及び地方消費税が加算されます
水道使用料金の計算方法は次のとおりです。
(基本料金+超過料金)+消費税及び地方消費税
水道料金計算例(1ヶ月分)
例)メーター口径が13ミリメートルで20立方メートル使用した場合
基本料金 2,280円(基本水量 10立方メートル)+ 超過料金 2,100円(残りの10立方メートル×210円) + 消費税 438円(円未満の端数は切り捨てます) 合計 4,818円
メーター口径は、検針票、納付書、領収書等によりご確認ください。
なお、上下水道の開始・中止・変更手続については下記リンクをご覧ください。
冬期間(12月から3月)の水道料金について
積雪等により12月~翌年3月までは水道メーター検針を行わないため、9月~11月の水道使用量の一番少ない水量(料金)を認定水量(料金)として請求いたします。
なお、4月の検針により冬期間の使用水量が確定されるため、以下の方法で過不足料金を調整します。
確定した水道料金が、認定水量料金より少なかった場合
4月分の料金から減額して請求いたします。4月分の料金だけでは調整できない場合、5月以降の料金で調整します。
確定した水道料金が、認定水量料金より多かった場合
4月分の料金に加算して請求となります。
更新日:2023年11月17日