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上下水道の開始・中止・変更手続について

更新日:2023年11月17日

水道の使用開始・中止の届出

 土曜日・日曜日、祝・休日、年末年始を除く3日前までに建設水道課上下水道総務係へ届け出てください。

  • 開庁時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 注意事項:届出が無いと、前使用者と新使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となります。

上下水道台帳は住民票と連動していません

 住民票の異動手続きを行っても上下水道の使用者名義や使用人数等には反映されませんので、必ず上下水道の変更手続きを行ってください。

水道の使用を開始する場合(転入の場合など)

水道使用開始届の提出

 水道使用者、水道使用場所、使用開始日、送付先を確認いたします。

水道開栓手数料の支払

 開栓日が平日の場合600円、土曜日、日曜日、祝日の場合は1,200円の手数料がかかります。 

開栓作業の立会

 宅内の蛇口が開いている場合など、開栓作業を中止する場合もありますので、なるべく立会をお願いします。

水道の使用を中止する場合(転出の場合など)

水道使用中止届の提出

 水道使用者、水道使用場所、使用中止日、送付先(転出先)を確認いたします。

水道閉栓手数料の支払

 閉栓日が平日の場合600円、土曜日、日曜日、祝日の場合は1,200円の手数料がかかります。

その他水道の手続

 その他、水道の所有者・使用者・送付先などが変更となる場合は、変更届を提出してください。

下水道の使用開始・中止・変更の届出

 下水道の使用開始・中止する場合。または、世帯の人数に変更(住民登録による人数ではなく、実際に居住している方の人数となります。)があった場合は、7日以内に各種下水道「使用開始・休止・再開・変更」を届け出てください。

 生まれたばかりの乳幼児も使用人数に含みます。

 入院・施設入所・単身赴任・学生など居住していない方は使用人数に含みません。

下水道の所有者の変更をする場合

 相続又は売買などの理由により、所有者の変更をする場合は、「排水設備設置義務者異動届」を提出してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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