特別児童扶養手当
受給資格者
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当額
手当月額(児童1人につき) 令和6年1月時点
- 1級該当児童:55,350円
- 2級該当児童:36,860円
所得制限限度額
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
〈注釈〉 扶養義務者とは、受給資格者本人と同じ住所に住み、生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
扶養親族等の数 | 所得額 本人 |
所得額 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
課税台帳の所得の金額から法定の控除をしたあとの金額です。
支給
手当は、年3回、指定の口座に振り込まれます。
- 11月11日:支給対象月 8月分から11月分
- 4月11日:支給対象月 12月分から3月分
- 8月11日:支給対象月 4月分から7月分
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
手当を受けるには
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
認定請求に必要なもの | |
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1.特別児童扶養手当認定請求書/別紙 |
(A3サイズで印刷してください)
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2.請求者と対象児童の戸籍謄本 |
提出日のおおむね1か月以内に発行されたもの |
3.世帯全員の住民票 |
続柄の省略のないもの 〈注釈〉 世帯分離している場合は世帯分離者の住民票謄本も必要です 〈注釈〉 会津美里町にお住まいの方は同意書の提出により住民票の省略が可能です
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4.所定の診断書 |
提出日のおおむね2か月以内の作成日のもの (養育手帳が「A」判定の場合、または身体障害者手帳が「1、2、3級」判定の場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。詳しくはお問合せください。) |
5.振込先口座申出書 | |
6.預金通帳の写し(請求者名義) | キャッシュカード等の写しでも可 |
7.同意書 | 【様式】同意書(PDFファイル:68.5KB) |
8.マイナンバーがわかるものおよび請求者の本人確認ができる書類(運転免許証など) |
その他状況により書類が必要な場合があります
その他届出が必要な場合
その他、下記の場合は手続きが必要となります。
手続きが必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
・障がいの有期認定期限が到来したとき |
・有期再認定請求書 ・特別児童扶養手当 受給者証 ・診断書または身体障害者手帳、療育手帳(診断書の省略についてはお問合せください)
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・受給者の離婚や児童が20歳になるなど、支給事由がなくなったとき |
・資格喪失届 ・特別児童扶養手当 受給者証
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・証書を破損したり、汚したり、失くしたとき |
・再交付申請書・亡失届
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・住所を変更したとき、変更するとき ・転出するとき(県内の市町村間) ・転入するとき(県内の市町村間)
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・住所・氏名・支払金融機関変更届 ・特別児童扶養手当 受給者証
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・福島県外へ転出するとき |
・住所・氏名・支払金融機関変更届
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・福島県外から転入するとき |
・住所・氏名・支払金融機関変更届 ・転入者及び児童の属する世帯全員の住民票(同住所の世帯分離者を含む) 〈注釈〉 同意書の提出により省略が可能 ・前都道府県が発行する手当証書(前住所に返却済みの場合は除く) ・振込先口座申出書と預金通帳の写し
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・氏名を変更するとき |
・住所・氏名・支払金融機関変更届 ・特別児童扶養手当 受給者証 ・振込口座申出書と預金通帳の写し ・戸籍謄本
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・支払金融機関を変更したとき |
・住所・氏名・支払金融機関変更届 ・受給者の預金通帳の写し
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上記のほかにも届出が必要な場合があります。手当支給中になんらかの変更があったときにはお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日