障がいのある人への虐待・差別の防止について
障がい者への虐待の疑いがある場合はすぐに通報してください。
障がい者へ下記のような虐待の疑いがある場合は、ただちにお知らせください。
虐待の種類 | 虐待の内容 | 助けてのサイン |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴行を加える。身動きが取れない状態にする。 | 青あざなどが絶えない。 |
性的虐待 | 無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。 | 極端におびえる。暗闇を怖がる。 |
心理的虐待 | 侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与える。 | 怒りやすい。切れやすい。話をきかない。 |
放棄・放任 | 食事や入浴、洗濯、排せつの世話をしない。心身を衰弱させる。 | くさい。服が汚れている。 |
経済的虐待 | 障がい者の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。 | 家賃や公共料金の滞納が発覚する。 |
通報先 問い合わせ相談先
- 平日午前8時30分から午後5時15分
会津美里町役場 健康ふくし課 障がい福祉係
電話番号:0242-55-1145 ファクス番号:0242-55-1189 - 夜間・祝休日
会津美里町役場 日直・宿直 電話番号:0242-55-1122
障がいを理由とする差別の解消について
障がいを理由とする差別とは、次のようなことをいいます。
- 障がいを理由として不利益な取り扱い(不当な差別的扱い)をすること。
- 障がいのある人が他の人と平等に日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要に応じて社会的な制度の整備や支援を行うこと(合理的配慮)が必要であるにもかかわらず、それを行わないこと。
このため、国では『不当な差別扱いの禁止』や『合理的配慮の提供』を求めています。
障がいを理由とする差別をなくし、誰もが尊重しあい共生できる社会を実現するためには、一人ひとりの心がけが必要です。
まずは身の回りや日常の中で、特に障がいのある人にとって壁となっているものがないか振り返ってみましょう。
不当な差別的扱いとは
不当な差別的扱いとは、正当な理由がなく障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、条件をつけるなどの行為を言います。このような行為は、この法律では禁止されています。
合理的配慮の提供とは
合理的配慮とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担になりすぎない範囲で対応することです。負担になりすぎる場合はその理由を説明し、他の方法を提案することや、話し合って理解を得るよう努めることが大切です。
更新日:2023年05月02日