在宅重度障がい者対策事業
在宅重度障がい者又は当該障がい者のいる家庭に対し、治療材料(オムツなど)、衛生機材(ストマ用具など)の給付を行うことに関し必要な事項を定め、在宅重度障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
対象者
「在宅重度障がい者」とは、身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、同手帳に記載されている障害の級別が1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障がいを有する者であって、次のすべてに該当するものをいう。
- 在宅の65歳未満の者であること。
- 障がいが下肢の障害、体幹の障がい又はこれらに準ずるものであること。
- 知覚障がい、膀胱、直腸障がいその他運動機能障がい等を有する者で、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障がい等顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処理を必要とするものであること。
ただし、上記を満たしていても次に該当する者は対象外とする。
- 医療法に定める病院又は診療所に入院している者
- 厚生労働大臣の指定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入院、入所委託されている者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
申請に必要なもの
- 在宅重度障がい者対策事業受給者証交付申請書
- 身体障害者手帳を所持している者については手帳の写し
- ストマ用具を使用している者については、医療機関発行のストマ証明書
在宅重度障がい者対策事業受給者証交付申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
更新日:2023年05月02日