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人工透析患者の通院交通費を一部補助します

更新日:2024年02月14日

肝臓機能に障がいをお持ちで人工透析のために通院する方に対し、経済的負担の軽減を図るため、医療機関へ通院する交通費の一部を補助する制度です。

1か月の支給額は、交通費実額から5,000円を差し引いた額で、支給上限は25,000円です。

対象者

下記の全ての要件に当てはまる方

  • 身体障害者手帳の障がい名が「腎臓機能障害」
  • 自宅から医療機関までの距離が片道1.5km以上
  • 交通費の見込が1か月あたり5,000円以上

ただし、本人および扶養義務者の方の所得状況により、制度を利用できない場合があります

交通手段

利用できる交通手段は以下のものに限ります。併用も可能です。

  • バス、列車
  • 自家用車
  • (介護)タクシー

ただし、(介護)タクシー利用の場合は、公共交通機関、自家用車の利用が難しい場合に限ります

申請方法

下記のものを役場窓口に提出し申請してください。

  1. 人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定(変更)申請書
  2. 同意書
  3. 通院証明書
  4. 口座振替依頼書
  5. 身体障害手帳手帳の写し
  6. 通帳の写し(本人名義のもの)
  7. (遠方の医療機関へ通院する場合)申立書

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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