新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった方は、納付の猶予又は減免を受けられる場合があります。
保険料の徴収猶予について
下記の条件に該当する方は、申請により保険料の徴収を猶予します。
対象者
次のすべてに該当する被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月以後の任意の期間において、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれかが前年度同期に比べて20%以上減少していること。
- 保険料を納期限内に納付することが困難であること。
対象となる保険料
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料
申請期限
保険料の納期限日まで。
保険料の減免について
下記の条件に該当する方は、申請により保険料の全部または一部を減免します。
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区分 | 減免額 |
---|---|---|
(1) | 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 | 全額減免 |
(2) |
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のすべてに該当する方
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令和3年の合計所得金額に応じ、保険料の一部を減額 |
保険料の減免額
- に該当する場合…全額減免
- に該当する場合…減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年の所得合計額に応じた割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
- 世帯の被保険者全員について算定した保険料額
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) - 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の所得額(令和3年) | 減免の割合 |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、主たる生計維持者の令和3年の所得合計額にかかわらず、対象保険料の全部が免除となります。
対象となる保険料
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料
申請期限
令和5年3月31日まで
申請内容により提出書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
更新日:2023年05月02日