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後期高齢者医療保険料の改正点について

更新日:2024年06月01日

1.令和6・7年度の均等割額・所得割率が決定しました

 後期高齢者医療制度では、今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っています。
 令和6・7年度の保険料率は下記のとおりです。

保険料率の詳細
区分 令和4年度・5年度の
保険料率
令和6年度・7年度の
保険料率
増減幅
均等割額
(被保険者が等しく負担)
年間 44,300円 年間 45,900円 +1,600円
所得割率
(被保険者が所得に応じて負担)
年間 8.48% 年間 8.98% +0.5ポイント

 賦課上限額 80万円(令和5年度:66万円から変更)

  • 保険料率の引き上げは、医療給付費の増加や後期高齢者負担率の上昇などが影響しています。
  • 所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方に対して、均等割額を軽減する制度があります。

 詳細は下記リンクをご覧ください。

2.保険料均等割の軽減特例が見直されました

 所得が一定以下の世帯に対する均等割を軽減する特例措置について、下記のとおり見直しが行われ、令和3年度より本則の7割軽減になりました。

保険料均等割の軽減特例の詳細
対象者の所得要件
同一世帯内の世帯主及び被保険者の
総所得金額等の合計額
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度以降
33万円以下で、同一世帯内の被保険者
全員が年金収入80万円以下
(他の所得なし)
9割軽減 8割軽減 7割軽減 7割軽減
33万円以下 8.5割軽減 8.5割軽減 7.75割軽減 7割軽減

3.保険料均等割の軽減の所得基準

 被保険者の均等割を軽減する所得判定基準について、7割軽減、5割軽減及び2割軽減の基準は下記のとおりです。

所得判定基準の詳細
軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額
7割軽減 [43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
5割軽減 [43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
 +29.5万円×被保険者数]以下の世帯
2割軽減 [43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
 +54.5万円×被保険者数]以下の世帯
  • 給与所得者等の数とは、同一世帯内の世帯主及び被保険者のうち、給与所得者(給与収入が55万円を超える人)または、公的年金等所得がある人(公的年金収入額が65歳以上は125万円を超える人、65歳未満は60万円を超える人)の数です。
  • 令和5年1月1日時点で65歳以上の人の公的年金等所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定しています。
  • 軽減判定は、令和6年4月1日における世帯状況により行いますが、対象者の中に所得の未申告者がいる場合は、軽減されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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