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医療機関で支払う自己負担額はどのくらいですか?

更新日:2023年05月02日

後期高齢者医療の一部負担金

  • 現役並み所得者 医療費の3割負担
  • 一定以上の所得の方 医療費の2割負担
  • 一般的な所得の方 医療費の1割負担

現役並み所得者とは?

前年の住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と、その世帯に属する後期高齢者医療の被保険者は全員3割負担となります。

医療費の自己負担割合は、被保険者証に記載されています。
なお、一部負担金の割合は毎年8月に見直されますので、変更になる方については7月末までに新しい被保険者証が郵送されます。

一定以上の所得の方とは?

前年の住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯で、「年金収入+その他の合計所得」が被保険者が1人の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の場合は合計が320万円以上の場合、その世帯に属する後期高齢者医療の被保険者は全員2割負担となります。

医療費の自己負担割合は、被保険者証に記載されています。
なお、一部負担金の割合は毎年8月に見直されますので、変更になる方については7月末までに新しい被保険者証が郵送されます。

3割負担の方が1割又は2割負担に変更になる場合とは?

後期高齢者医療の被保険者と同じ世帯の70歳以上の方の収入金額の合計が520万円未満であれば「基準収入額適用申請書」の提出により2割負担または1割負担になります。

もし、後期高齢者医療の方がお一人で、他に70歳以上の方がいなければ、その方自身の収入金額の合計が383万円未満であれば同じく「基準収入額適用申請書」を提出することで2割負担または1割負担になります。

基準収入額適用申請をするときに必要なもの

  • 申請者の身分証明書
  • 確定申告書の写しなど前年の収入がわかるもの

ご注意

  • 収入金額の判定基準は、令和4年10月から一部変更となりました。
  • 申請により負担割合の変更が認められたときは、原則申請した翌月から変わります。

病院にかかった時の自己負担限度額と食事代について

病気やケガで診療を受けたときや訪問看護サービスを受けたときには、保険証に記載されている自己負担割合に応じて医療費のご負担をしていただきますが、その金額については1ケ月単位で上限が定められております。
これを「自己負担限度額」と言います。

また、入院したときの食事代についても、1食あたりの金額が定められています。

自己負担の限度額について

病院にかかった時は世帯の所得区分ごとに定められた限度額まで医療費を負担します。
令和4年10月より、自己負担限度額が変わります。

後期高齢者医療自己負担限度額表(平成30年8月~令和4年9月)
世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 認定証の
有無
現役並み所得者
現役並み3
課税所得
690万円
以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円
認定証
なし
現役並み所得者
現役並み2
課税所得
380万円
以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円
認定証
あり
現役並み所得者
現役並み1
課税所得
145万円
以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
認定証
あり
一般 18,000円
8月~翌年7月の年間限度額
144,000円
57,600円
高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
認定証
なし
低所得2 8,000円 24,600円 認定証
あり
低所得者1 8,000円 15,000円 認定証
あり
後期高齢者医療自己負担限度額表(令和4年10月~)
世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 認定証の
有無
現役並み
所得者
現役並み3
課税所得
690万円
以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円
認定証
なし
現役並み
所得者
現役並み2
課税所得
380万円
以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円
認定証
あり
現役並み
所得者
現役並み1
課税所得
145万円
以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円
認定証
あり
一般2 18,000円 または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
8月~翌年7月の年間限度額
144,000円
57,600円
高額療養費の該当が4回目
以降の場合44,400円
認定証
なし
一般1 18,000円
8月~翌年7月の年間限度額
144,000円
 57,600円
高額療養費の該当が4回目
以降の場合44,400円
認定証
なし
低所得2 8,000円 24,600円 認定証
あり
低所得者1 8,000円 15,000円 認定証
あり

自己負担限度額の変更点

  • 「一般」の区分が、所得により「一般1」と「一般2」に分けられました。
  • 変わりましたの外来上限額が変わりました。
  • 「現役並み所得者」の外来上限額がなくなり、所得区分が3つに分けられました。
  • 「現役並み2」及び「「現役並み1」に該当する場合、限度額認定証の交付対象となります。
    (交付を受ける場合は、申請が必要です)

医療費が限度額を超えた場合

1ヶ月の医療費が限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。
「高額療養費」に該当される方には、申請についてのご案内が届きます。

一度申請すると次回該当分からは、自動的に登録した口座に振り込まれます。
また、これまで老人保健制度のときに申請したことがある方も申請したものとみなされます。

入院したときの食事代について

入院したときは、1食あたり定められた食事代を負担します。
また、長期療養が必要なため療養病床での食事代・居住費についても定められた金額を負担します。
平成30年4月より、課税世帯の食事代が変更となりました。

入院したときの食事代の自己負担額
世帯区分 食事代(1食あたり)
一般・現役並み所得者 460円
低所得者2 90日までの入院 210円
低所得者2 90日を超える入院(過去12ケ月の入院日数)160円(注釈1)
低所得者1 100円

 (注釈1):限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間において過去12ヶ月の入院日数が90日を超えた場合に、改めて申請が必要になります。

療養病床に入ったときの食事代及び居住費の自己負担額
世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般・現役並み所得者 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者I(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

低所得者2及び低所得者1について

同じ世帯の方が全員住民税非課税である世帯は「非課税世帯」とよばれ、その中でも低所得2もしくは低所得1という区分に分かれます。

低所得者2に該当する方

世帯の全員が住民税非課税で所得が1円以上ある世帯。
 または公的年金収入が80万円を超える世帯。

低所得者1に該当する方

世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円の世帯で、公的年金収入が80万円以下の世帯

認定証の交付対象の方は、申請をしてください

後期高齢者医療の方については、入院したときに支払う医療費が、あらかじめ自己負担の限度額までと定められています。
しかし、所得区分が低所得者2や低所得者Iに該当している非課税世帯の方・「現役並み2」及び「現役並み1」に該当する方が、同様の取扱いを受けるには通常の保険証のほかに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「後期高齢者医療限度額適用認定証」を病院に提示する必要があります。

認定証交付対象の後期高齢者の方が入院することになりましたら、事前に認定証の交付を受けてください。

認定証の交付を受けても、病院への提示がない場合は、認定証区分の金額が適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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