「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」について
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」(以下「減額証等」)の発行が終了しました。
マイナ保険証をご利用の方は、減額証等がなくても、限度区分が適用された金額でのお支払いになります。マイナ保険証をお持ちでない方で、限度額の適用となる世帯区分(区分1、区分2、現役並み所得1、現役並み所得2)の方は、申請により限度区分を記載した資格確認書を交付いたします。
(世帯内に前年の所得が不明の方がいる場合は、交付することができません。)
各区分の自己負担限度額については、下記リンクをご覧ください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 申請者の身分証明書
(別世帯の方が申請し、窓口での即時交付を希望する場合は委任状をお持ちください。)
世帯区分が区分2に該当している方で長期入院されている方
過去12ヶ月の入院日数のうち、世帯区分が区分2に該当する期間が90日を超えた場合、申請により入院時の食事代が減額されます。領収書など入院日数がわかるものと資格確認書をお持ちのうえ、役場に申請してください。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、自己負担限度額が1医療機関につき1ヶ月1万円となります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要となります。
また、資格確認書をお持ちの方は、申請により特定疾病区分を併記することができます。ご希望の方は役場にて申請ください。
「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 申請者の身分証明書
- 以下のうちいずれか1つ
・「医師の意見欄」が記入してある特定疾病療養受療証交付申請書
・医師の意見書
・前加入保険の特定疾病受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- ア 人工透析が必要な慢性腎不全
- イ 先天性血液凝固因子障害の一部
- ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
更新日:2025年08月04日