「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」について

更新日:2025年08月04日

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について

  マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」(以下「減額証等」)の発行が終了しました。
マイナ保険証をご利用の方は、減額証等がなくても、限度区分が適用された金額でのお支払いになります。マイナ保険証をお持ちでない方で、限度額の適用となる世帯区分(区分1、区分2、現役並み所得1、現役並み所得2)の方は、申請により限度区分を記載した資格確認書を交付いたします。
(世帯内に前年の所得が不明の方がいる場合は、交付することができません。)

各区分の自己負担限度額については、下記リンクをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 申請者の身分証明書
    (別世帯の方が申請し、窓口での即時交付を希望する場合は委任状をお持ちください。)

世帯区分が区分2に該当している方で長期入院されている方

過去12ヶ月の入院日数のうち、世帯区分が区分2に該当する期間が90日を超えた場合、申請により入院時の食事代が減額されます。領収書など入院日数がわかるものと資格確認書をお持ちのうえ、役場に申請してください。

特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、自己負担限度額が1医療機関につき1ヶ月1万円となります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要となります。
また、資格確認書をお持ちの方は、申請により特定疾病区分を併記することができます。ご希望の方は役場にて申請ください。

「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 申請者の身分証明書
  • 以下のうちいずれか1つ
    ・「医師の意見欄」が記入してある特定疾病療養受療証交付申請書
    ・医師の意見書
    ・前加入保険の特定疾病受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • ア 人工透析が必要な慢性腎不全
  • イ 先天性血液凝固因子障害の一部
  • ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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