申請により給付を受けることができるもの
後期高齢者医療に入っている方が亡くなられたとき
後期高齢者医療の被保険者が亡くなられた場合は、申請により葬祭を行った方に「葬祭費」が支給されます。
申請は役場で行い、福島県後期高齢者医療広域連合が支給します。
葬祭費の申請に必要なもの
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
- 喪主の方の身分証明書
- 喪主の方の預金通帳
- 会葬礼状等の喪主が確認できるもの
介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき
介護保険と後期高齢者医療の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の後期高齢者医療に入っている方全員で1年間の自己負担額を合算し、その合計額が一定の金額を超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から支給されます。
なお、対象者の方には、毎年2月から3月ごろに福島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されます。
高額介護合算療養費の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 本人の預金通帳
- 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険や介護保険が変わった場合)
- 申請者の身分証明書
その他申請により医療費が戻るもの
一度、医療費を全額支払ったものでも、申請によって自己負担分を除いた額が支給されるものがあります。
該当する場合は、いずれも役場で申請をしてください。
後日、福島県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
やむを得ない理由で保険証を持たず受診したとき
やむを得ず、保険証を持たないまま受診したため、医療機関で医療費を10割支払った場合は、申請すると自己負担分を除いた金額が支給されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 病院で支払いをしたときの領収書
- 診療報酬明細書
- 本人の預金通帳
海外渡航中に治療を受けたとき
海外旅行中に診療を受けた場合に給付となりますが、最初から診療を目的として海外に渡航した場合は該当しません。
日本で保険適用外の医療行為も該当しません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 診療内容の分かる明細書及び領収書(外国語で作成されていた場合には日本語の翻訳文も必要)
- 本人の預金通帳
コルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したときや、輸血の際に生血代がかかった場合に給付となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
- 本人の預金通帳
「はり・きゅう・マッサージ」などの施術を受けたとき
医師が必要と認めた「はり・きゅう・マッサージ」などの施術を受けた場合に給付となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医師の同意書
- 明細の分かる領収書
- 本人の預金通帳
柔道整復師の受けたとき
骨折や捻挫などで、保険診療を取り扱ってない柔道整復師の施術を受けたときに給付となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 明細の分かる領収書
- 本人の預金通帳
緊急やむを得ず、医師の指示により移送されたとき
病気や怪我のため移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院したため移送費がかかった場合に給付となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医師の意見書
- 領収書
- 本人の預金通帳
更新日:2023年05月02日