高額療養費の「自動振込」を開始します

更新日:2026年10月01日

令和8年10月より「特例手続用の申請書」を提出することで、高額療養費の支給がご指定の口座へ自動振込となります。

「自動振込」について

これまでは、該当する月ごとに高額療養費支給申請書を提出していただいていましたが、令和8年10月より「特例手続用の申請書」を一度提出することで、ご指定の口座に自動的に振り込まれるようになります。
ただし、既に案内が届いている診療月分については、従来どおり月ごとに申請が必要となりますのでご注意ください。

受付開始日

令和8年10月1日(木曜日)

対象となる世帯

  • 国民健康保険税に滞納がない世帯

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(特例手続用)
  • 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
    世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、申請書の委任状欄の記入が必要です
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード等)

自動振込に関する詳細はこちらをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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