第三者行為による届出について(交通事故にあった時など)
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によるケガや病気等の医療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、被保険者の届出により、国民健康保険制度の保険診療を受けることが出来ます。この場合、医療費の自己負担分を除いた額を町が一時的に立て替え、後ほど加害者に請求を行います。
第三者の行為が原因で、国民健康保険制度の保険診療を受ける場合は届出の義務がありますので、健康ふくし課保険年金係まで届出をお願いします。
届出書類
第三者行為の届出に必要な書類は次のとおりです。
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 誓約書(加害者側が作成する書類です。)
以下は交通事故の場合のみ
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(警察に交通事故の届出をし交付を受けてください。)
- 交通事故証明書入手不能理由書(事故証明書が入手できない場合に作成してください。)
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書に物件事故と記載された場合に作成してください。)
その他
- 国民健康保険証、来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)、印鑑をお持ちください。
- 加害者との話し合いにより示談が成立すると、町が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますので、示談する前に、必ず町へご相談ください。
関連ファイル
第三者行為による傷病届 (Excelファイル: 39.0KB)
更新日:2023年05月02日