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国民健康保険税の特別徴収について

更新日:2023年05月02日

 平成18年度に医療制度改革にともなう地方税法改正が行われ、平成20年度より年金から国民健康保険税を天引きする「特別徴収」が開始されました。

特別徴収に該当する世帯(以下のすべてに当てはまる世帯です。)

  • 65歳以上75歳未満のみの国民健康保険被保険者(世帯主も含む)で構成されている世帯。
  • 世帯主が特別徴収対象となる年金を18万円以上もらっている場合。
  • 介護保険料が特別徴収に該当して、かつ介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金の2分の1を超えない場合。

世帯構成例と徴収方法

  • 世帯主:72歳(国保)、妻:68歳(国保)の世帯
     特別徴収
  • 世帯主:72歳(国保)、妻:63歳(国保)の世帯
     普通徴収
  • 世帯主:78歳(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)、妻:68歳(国保)の世帯
     普通徴収
  • 世帯主:72歳(社会保険、擬制世帯主)妻:68歳(国保)の世帯
     普通徴収
  • 世帯主:72歳(国保)、妻:68歳(国保)、子:40歳(国保)の世帯
     普通徴収
  • 世帯主:72歳(国保)、妻:68歳(国保)、子:40歳(社会保険)の世帯
     特別徴収

65歳未満の方が国保に加入している場合、世帯主が社会保険や共済組合、後期高齢者医療制度などの国保以外の保険に加入している場合は該当しません。

複数の年金を受給している場合

 特別徴収する年金には次のとおり優先順位がありますので、受給している中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。

  1. 日本年金機構(旧社会保険庁)
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

特別徴収の時期

 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金定期支払時

普通徴収は年8回での納付のため、特別徴収の1回あたりの納付額は変わりますが、総額は変わりません。

特別徴収額の決まり方

4月・6月・8月(仮徴収)

  • 前年度保険税額を基に算定した年税額を6分の1した額
  • 前年度の最後に特別徴収された額

10月・12月・2月(本徴収)

本年度保険税額を算定し、そこから既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額

特別徴収から口座振替に変更も可能となりました。

 国保税の納付方法については、特別徴収の実施条件に該当している場合、法に基づき特別徴収となりますが、口座振替による普通徴収への変更も可能となりました。

 なお、今まで国保税を口座で納めていただいていた方以外の方は、新たに口座振替の登録が必要です。窓口で変更申出書を提出して頂くことになりますが、金融機関へ申込された「口座振替自動払込利用申込書」の本人控が必要になりますのでご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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