国民健康保険税の軽減制度について
前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯に対し、国民健康保険税の均等割と平等割について、基準に応じて、7割・5割・2割を減額し、課税されます。
世帯主(国民健康保険に加入していない方も含みます。)とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計額が以下の区分に該当する場合に、基準に応じた軽減が適用されます。
軽減割合 | 軽減判定所得基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×被保険者数) |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×被保険者数) |
- 前年中の所得が確認できない世帯主及び被保険者がいる世帯は、軽減を受けることができません。
- 給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数で、該当者がいない場合は括弧内を0で計算します。
- 給与収入が、55万円を超える者
- 公的年金収入が、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える者
- 軽減判定における総所得金額等の金額は、次の内容が所得割における総所得金額等の金額と異なります。
- 事業所得の青色専従者控除や事業専従者控除は含まれませんので、専従者控除額は、専従者の給与収入として判定します。
- 譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
- 65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等所得額から15万円控除した金額で判定します。
- 7割・5割・2割軽減は、法律で規定されている軽減制度のため申請などの手続きは不要です。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職をされた方への軽減制度
平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)又は、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、次の離職理由コードの場合に対象となります。
- 離職理由コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34
- 軽減率:前年の給与所得を30/100として所得割を計算します。
- 軽減期間は離職日から2年度分です。
所得申告について
国民健康保険に加入している方は、前年(課税年度の前年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、必ず、町県民税又は所得税の申告をしてください。
なお、申告をされないと、正しい国民健康保険税額を算出することができず、また、上記の軽減制度にも該当しなくなりますので、所得の無い方でも申告が必要になります。
更新日:2024年03月27日