国民健康保険税の減免制度について
減免制度について
災害・その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難になった場合には、申請により減免を受けられる場合があります。
詳しい減免制度についてのお問い合わせ・ご相談は、担当課窓口までお願いします。なお、減免の対象となるのは、未到来の納期に係る税額についてのみです。
なぜ、減免制度が規定されているの?
国民健康保険税は、前年の総所得金額等、固定資産税額、被保険者数をもとに算出されます。景気の悪化による解雇や事業廃止、異常気象による災害などにより、前年に比べて本年の収入が極端に少なくなる場合があります。
国民健康保険税の所得割額は、前年の総所得金額等により算出されますので、上記のような理由で収入が大きく減少した場合には、負担が大きくなり納付が困難になってしまいます。
このようなやむを得ない事情により、担税能力が脆弱となった方に対する救済措置として減免制度が規定されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など一定の基準を満たした場合、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免についてのお問い合わせ・ご相談は、前年の所得(収入)の分かる資料と今年入ってから現在までの収入が分かる資料をご準備の上、担当課窓口までお願いします。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯。
- 事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び、山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の算定方法
【式1】で計算された『対象となる保険税額』に、【表1】の前年の所得金額に応じた『減免又は免除の割合』を乗じて得た金額が減免額となります。
式1
対象となる保険税額 = A × B / C
- 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
表1
前年の所得金額 | 減免又は免除の割合 |
---|---|
廃業及び失業 | 全額 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
更新日:2023年05月02日