その他の給付(療養費、出産育児一時金や葬祭費など)
療養費の支給
次のように医療費を全額自己負担された場合は、療養費の支給申請をすると、審査のうえ自己負担を除いた額が支給されます。
1.やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
必要な書類
- 国民健康保険証
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 医療機関の領収書
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
必要な書類
- 国民健康保険証
- 装具装着証明書(医師の証明書)
- 治療装具代の領収書
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
3.輸血をしたときの生血代
必要な書類
- 国民健康保険証
- 医師の理由書又は診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
4.医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう
必要な書類
- 国民健康保険証
- 医師の同意書
- 療養費支給申請書(はりきゅう)
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
5.柔道整復師の施術を受けたとき(国保を扱っていない場合)
必要な書類
- 国民健康保険証
- 療養費支給申請書(柔道整復)
- 領収書
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
6.海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
必要な書類
- 国民健康保険証
- 受診者のパスポート(受診日当時の出入国がわかるもの)
- 診療の内容が分かる明細書(日本語の翻訳分添付)
- 領収書(日本語の翻訳分添付)
- 世帯主の預金通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険の加入者が出産した場合、申請により世帯主の方に出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます(医師や助産師の証明が必要)。
ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
対象者
出産した被保険者の世帯の世帯主
支給額
50万円が支給される場合
産科医療補償制度に加入している医療機関等で、在胎週数22週以上の出産(死産を含む)をした場合
48万8,000円が支給される場合
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産をした場合
- 妊娠12週以降22週未満の出産(流産、死産を含む)の場合
- 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償金の支払いに備えるため分娩機関が加入(任意)する制度です。
詳しい内容や加入している医療機関等については、産科医療補償制度のホームページでご確認ください。 - 協会けんぽ等に本人として1年以上継続して加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、協会けんぽ等より支給されます。
- 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
医療機関への直接支払制度ご利用ください
事前に出産費用を準備しなくても安心して出産を迎えていただけるように、平成21年10月から「出産育児一時金の直接支払制度」が始まりました。
直接支払制度を利用すると、医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請や受け取りを行うため、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみの支払いで済みます。
医療機関への直接支払制度を利用する場合
出産する医療機関等で制度の説明と利用の意思確認がありますので、制度を利用する場合は、合意書により契約を結びます。
これにより利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみを支払うことになります。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されますので、役場窓口で申請をしてください。
申請に必要なもの(出産育児一時金を下回った場合)
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳(死産等の場合は、それを証明する書類)
- 医療機関で交わした合意書(制度を利用する旨、記載あるもの)
- 医療機関からの出産費用の明細書
- 世帯主名義の通帳(世帯主名義以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
医療機関への直接支払制度を利用しない場合
出産する医療機関等で直接支払制度の説明と利用の意思確認がありますので、制度を利用しない合意を結びます。
退院時に医療機関で出産費用の全額をお支払いいただいたあと、役場窓口で出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 母子健康手帳(死産等の場合は、それを証明する書類)
- 医療機関で交わした合意書(制度を利用しない旨、記載のあるもの)
- 医療機関でお支払いした出産費用の領収書
- 世帯主名義の通帳(世帯主以外の通帳に振込を希望する場合は委任状が必要)
亡くなったとき(葬祭費)
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に支給されます。
支給額 5万円
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 葬祭を行った人の通帳(葬祭を行った人以外の通帳に振込希望の場合は委任状が必要)
- 会葬礼状等の葬祭を行った方(喪主)の氏名が確認できる書類
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。
移送の費用が必要なとき(移送費)
病気やケガなどで移動困難な方が、医師の指示により入院や転院をして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
交通事故に遭ったとき
交通事故などの第三者による行為でケガをした場合も、国保で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。
交通事故に遭ったら、すぐに警察に届けると同時に国保の窓口に必ず届出をしてください。
示談を結ぶ前に必ず国保に届出をお願いします。
申請窓口
- 健康ふくし課 保険年金係(本庁舎)
- 本郷支所、新鶴支所
更新日:2023年05月01日