所得税・町県民税の確定申告を行う必要のない国民健康保険加入者のみなさまへ
国民健康保険税本算定に係る所得申告について
国民健康保険税の納税義務者である世帯主は、所得割の算定や軽減の判定などのため、世帯主及びその世帯に属する加入者の所得の申告が必要となります。
なお、所得が少なく所得税や町・県民税(住民税)の申告が必要ない方でも、国民健康保険税の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定などのために、毎年4月15日までに申告が必要となります。
毎年7月の本算定に際し、未申告者の方々に6月中旬を目途に申告勧奨をしておりますので、通知が届いている方は、速やかに提出をお願いします。
また、通知が届いた方で、前年中に収入があった方は所得申告が必要となります。前年中の収入が確認できる資料を持参し、担当課窓口までご相談ください。
簡易申告書の提出が必要な国民健康保険加入者
- 前年の1月1日から12月31日までに所得(収入)がなかった方
- 遺族年金や障害年金などの非課税収入のみだった方
- 学生だった方
- 扶養家族だった方
上記の国民健康保険加入者の方は、国民健康保険税簡易申告書に必要事項をご記入の上、担当課窓口までご提出をお願いします。
更新日:2023年05月02日