健全化判断比率・資金不足比率

更新日:2024年10月07日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定に基づき、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」並びに公営企業の「資金不足比率」を公表します。

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実質赤字比率とは

歳出に対する歳入の不足額(赤字額)を「標準財政規模」で除した数値で、財政運営の深刻度を示した指標。

標準財政規模

自治体が標準的な状態の時、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模のこと。

連結実質赤字比率とは

すべての会計の赤字額と黒字額を合算することにより、町をひとつの法人とみなした上で、歳出に対する歳入の資金不足額を、標準財政規模で除した数値で、町全体としてみた収支における財政運営の深刻度を示した指標。

実質公債費比率とは

義務的に支出しなければならない経費である公債費(借入金の返済額等)や公債費に準じた経費の額を標準財政規模を基本とした額で除したものの3ヵ年の平均値で、財政の弾力性を確認する指標。

将来負担比率とは

地方公共団体の一般会計の借入金(町債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来的な負担も念頭においた財政運営が行われているかを確認する指標。

資金不足比率とは

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較した数値で、経営状態の悪化の度合いを示した指標。

財政の早期健全化

健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準の数値以上の場合には、財政の健全化を図るため、「財政健全化計画」を定めて速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければならないこととされています。

財政の再生

健全化判断比率のうち、いずれかが財政再生基準の数値以上の場合には、財政再生団体として国の関与を受けて財政の再生を図るため、「財政再生計画」を定めて速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならないこととされています。

公営企業の経営の健全化

公営企業ごとの資金不足比率が経営健全化基準の数値以上の場合には、経営健全化を図るため、「経営健全化計画」を定めて速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければならないこととされています。

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