選挙の制度・種類について
選挙の種類
選挙名 | 任期 | 任期満了日 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和10年10月26日 |
参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和7年7月28日 令和10年7月25日 |
福島県知事選挙 | 4年 | 令和8年11月11日 |
福島県議会議員選挙 | 4年 | 令和9年11月19日 |
会津美里町長選挙 | 4年 | 令和7年4月24日 |
会津美里町議会議員選挙 | 4年 | 令和7年11月12日 |
衆議院は解散される場合があり、参議院は3年ごとに半数改選となります。
また、最高裁判所裁判官国民審査の投票は、衆議院議員総選挙のときに一緒に行われます。
選挙権
選挙名 | 選挙権の条件 |
---|---|
衆議院・参議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上の者 |
県知事・県議会議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上福島県内の同一の市町村に住所のある者 上記の者は引き続き福島県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。 |
町長・町議会議員選挙 | 日本国民で18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上会津美里町に住所のある者 |
選挙権を持つためには、条件(積極的要件)があり上の表のとおり、選挙の種類ごとに異なります。(選挙権を失う条件もあります。)
また、選挙権を持っていても、それを行使するためには選挙人名簿に登録されている必要があり、転入の場合は、その届出をした日から3ヶ月を経過すると名簿に登録されます。
被選挙権
種類 | 被選挙権の条件 |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権も持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
選挙人名簿
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録(定時登録)を行い、選挙人名簿を管理・調製しています。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿(在外選挙人名簿)の抄本の閲覧をすることができます。
閲覧の要件
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
- 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙活動を含む。)を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
閲覧の方法および注意事項
閲覧を申し出る者は、事前に選挙管理委員会までご連絡をお願い致します。(休日の閲覧は原則できません。)
選挙の公示・告示日から選挙期日の5日後までは閲覧ができません。
また、個人の権利利益を侵害されるおそれがある場合や、その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、閲覧を制限させていただくことがあります。
期日前投票制度
期日前投票は、選挙の当日、次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる場合、公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの間、あらかじめ投票することができる制度です。
- 仕事や学業、地域行事、冠婚葬祭、旅行、レジャーなどの予定があるとき。
- 病気、負傷、妊娠、身体の障がいなどにより歩行困難と見込まれるとき。
- 引っ越しなどにより、会津美里町外の住所に居住していると見込まれるとき。
- 天災又は悪天候により、投票所への到達が困難と見込まれるとき。
投票できる日
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで(午前8時30分から午後8時まで)
投票の方法
宣誓書(請求書)への記入以外は、当日の投票方法と同じです。ただし、投票を行う時点において18歳未満の者(当日までに満18歳を迎える者)は、不在者投票の方法により投票ができます。
投票の際は、郵送される入場券を忘れずにお持ちください。お忘れなどの場合は、投票所の係員へ申し出てください。(本人確認書類の提示などは不要です)
投票所
町内に設けられた期日前投票所となります。詳しくは、選挙ごとにお知らせいたします。
不在者投票制度
仕事や旅行、避難等などの事由により、選挙期間中、会津美里町外に滞在している者が滞在先で投票したり、会津美里町に転入して間もない人で、前住所地で投票する必要のある人が、現在の居住地で投票ができる制度です。
また、指定された病院や老人ホームなどに入院、入所している者は、その施設内で投票ができたり、重度の障がいがあり投票所に行くことが困難な人は、郵便等による不在者投票ができます。
投票までの手順
- 投票用紙等を請求するため、宣誓書(請求書)を作成し、会津美里町選挙管理委員会へ郵送又は持参します。
- 提出書類の審査後、投票用紙等が滞在先住所に郵送されます。
- 投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参し、投票します。
- 投票した投票用紙等は、会津美里町選挙管理委員会へ郵送されます。
注意点
- ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
- 投票用紙等の中には、開封すると無効になる封筒が入っていますので十分ご注意ください。
- 滞在先での投票場所や時間などは、滞在先市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
他市町村の選挙人名簿に登録されている者が、転入などにより会津美里町で行う不在者投票
会津美里町に転入して3ヶ月未満の者や、仕事等で会津美里町に長期滞在している者などは、会津美里町の選挙人名簿に登録されないため、前住所地で投票できる場合があります。
前住所地などの選挙管理委員会に投票用紙等一式を請求し、それを持って会津美里町選挙管理委員会で投票します。
注意点
前住所地での選挙資格や、請求手続きの方法は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定病院等に入院している者が、その施設内で行う不在者投票
指定病院等とは、県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した、病院、老人ホームなどです。病院長などを通じて必要な書類を請求し、投票は病院長などの管理する場所で行います。
更新日:2024年12月03日