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みんなの声をまちづくりにいかす条例について

更新日:2023年05月02日

町では、町が行う行政活動に町民が参加できる仕組みを定めた「みんなの声をまちづくりにいかす条例」に基づき、平成22年度より町民主体のまちづくりを進めております。条例では、町民の声をいかした町民主体のよりよいまちづくりの実現に向け、行政活動参加への具体的な方法を定めております。

ぜひ町の行政活動に積極的に参加し、よりよいまちづくりを一緒に進めていきましょう。

「みんなの声をまちづくりにいかす条例」とは?

町民の声をいかした町民主体のより良いまちづくりを目指して、町民が行政活動に参加するための具体的なルールを定めたものです。

すべての町民はまちづくりに参加する権利を持っており、町の機関は町民がまちづくりに参加できるように、積極的な情報の公開と十分な説明を行う必要があります。

多くの町民が参加する事により、皆さんの声をまちづくりに反映させて、暮らしやすい町を目指していきます。

条例の対象となる「町民」とは?

町内に住所を有する方

町内の事務所又は事務所に勤務する方

町内の学校に在学する方

本町に対して納税義務を有する方

その他利害関係を有する方

「町の機関」とは?

町長

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

具体的なルールとは?

下記、AからCの方法により町民参加手続を実施しております。

実施の際は、広報誌、ホームページ、LINE等により周知いたしますので是非ご参加ください。

A 町民参加による検討会議

公募等により会議のメンバーとなった町民が、対象事項について議論しながら、計画等の案を検討する方法です。

町民は会議のメンバーとなり、計画等の案の作成に参加できます。

B 町民懇談会

公開の場において、町の機関が示した計画等の案に対して、町民と町の機関の自由な意見交換により検討する方法です。

町民どなたでも出席して、計画等の案に対して意見を言うことができます。

C パブリックコメント

町の機関が計画等の案を公表し、町民の意見を幅広く収集する方法です。

町民どなたでも計画等の案に対して、書面等で意見を言うことができます。

その他の町民参加手続き

A・B・Cの方法以外で、より効果的な町民参加の方法がある場合に実施しています。

アンケート、ワークショップ等

町民参加の対象となるのは?

町の機関が実施する下記1から6が、町民参加の対象となります。

1 町の基本的な方針を決める計画等をつくるとき

町総合計画、地域福祉計画等

A、B、Cすべての手続きを実施

2 町政全般にわたる条例等をつくるとき

議会基本条例、みんなの声をまちづくりに生かす条例など

A、B、Cすべての手続きを実施

3 大規模な施設の設置や運営に関する計画等をつくるとき

複合文化施設、役場庁舎の建設に関する計画など

A、B、Cすべての手続きを実施

4 広く町民に適用され、町民生活に大きな影響を及ぼす制度を導入・変更するときなど

各種計画の策定・変更(1以外のもの)、各種条例の制定・改正(2以外のもの)など

A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施

5 第三セクターに対して新たに出資するとき

A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施

6 その他町の機関が町民参加の必要があると認めるもの

A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施

例外

上記1から6に当てはまるものであっても、軽易なもの、災害など緊急におこなわなければならないものなどについては、町民参加手続を行わない場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 政策企画係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
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