みんなの声をまちづくりにいかす条例について
町では、町が行う行政活動に町民が参加できる仕組みを定めた「みんなの声をまちづくりにいかす条例」に基づき、平成22年度より町民主体のまちづくりを進めております。条例では、町民の声をいかした町民主体のよりよいまちづくりの実現に向け、行政活動参加への具体的な方法を定めております。
ぜひ町の行政活動に積極的に参加し、よりよいまちづくりを一緒に進めていきましょう。
「みんなの声をまちづくりにいかす条例」とは?
町民の声をいかした町民主体のより良いまちづくりを目指して、町民が行政活動に参加するための具体的なルールを定めたものです。
すべての町民はまちづくりに参加する権利を持っており、町の機関は町民がまちづくりに参加できるように、積極的な情報の公開と十分な説明を行う必要があります。
多くの町民が参加する事により、皆さんの声をまちづくりに反映させて、暮らしやすい町を目指していきます。
条例の対象となる「町民」とは?
町内に住所を有する方
町内の事務所又は事務所に勤務する方
町内の学校に在学する方
本町に対して納税義務を有する方
その他利害関係を有する方
「町の機関」とは?
町長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
具体的なルールとは?
下記、AからCの方法により町民参加手続を実施しております。
実施の際は、広報誌、ホームページ、LINE等により周知いたしますので是非ご参加ください。
A 町民参加による検討会議
公募等により会議のメンバーとなった町民が、対象事項について議論しながら、計画等の案を検討する方法です。
町民は会議のメンバーとなり、計画等の案の作成に参加できます。
B 町民懇談会
公開の場において、町の機関が示した計画等の案に対して、町民と町の機関の自由な意見交換により検討する方法です。
町民どなたでも出席して、計画等の案に対して意見を言うことができます。
C パブリックコメント
町の機関が計画等の案を公表し、町民の意見を幅広く収集する方法です。
町民どなたでも計画等の案に対して、書面等で意見を言うことができます。
その他の町民参加手続き
A・B・Cの方法以外で、より効果的な町民参加の方法がある場合に実施しています。
アンケート、ワークショップ等
町民参加の対象となるのは?
町の機関が実施する下記1から6が、町民参加の対象となります。
1 町の基本的な方針を決める計画等をつくるとき
町総合計画、地域福祉計画等
A、B、Cすべての手続きを実施
2 町政全般にわたる条例等をつくるとき
議会基本条例、みんなの声をまちづくりに生かす条例など
A、B、Cすべての手続きを実施
3 大規模な施設の設置や運営に関する計画等をつくるとき
複合文化施設、役場庁舎の建設に関する計画など
A、B、Cすべての手続きを実施
4 広く町民に適用され、町民生活に大きな影響を及ぼす制度を導入・変更するときなど
各種計画の策定・変更(1以外のもの)、各種条例の制定・改正(2以外のもの)など
A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施
5 第三セクターに対して新たに出資するとき
A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施
6 その他町の機関が町民参加の必要があると認めるもの
A、B、Cのうち1つ以上の手続きを実施
例外
上記1から6に当てはまるものであっても、軽易なもの、災害など緊急におこなわなければならないものなどについては、町民参加手続を行わない場合があります
更新日:2023年05月02日