山を開発、転用したい。 更新日:2023年03月31日 1ヘクタール以下の林地転用(資材・残土置場など)には町へ届出が必要です。 また令和5年4月より太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは県知事の許可が必要です。 関連リンク 小規模林地開発許可制度
更新日:2023年03月31日