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山を開発、転用したい。

更新日:2023年03月31日

1ヘクタール以下の林地転用(資材・残土置場など)には町へ届出が必要です。
また令和5年4月より太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは県知事の許可が必要です。

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