浄化槽の「法定検査」 に関する質問
保守点検も清掃も業者に委託していますが、それでも法定検査は受けるのですか?
- 保守点検や清掃を行っていても、法定検査を受けなければなりません。
- 保守点検、清掃と法定検査は、まったく目的が異なるからです。
- 保守点検、清掃は、浄化槽の処理機能を一定に保つのが仕事ですが、法定検査は業者が国の定めた基準に従って適切に行われているかどうかを確認し、浄化槽管理者に報告するのが仕事です。
第7条検査と第11条検査の違いはなんですか?
- 第7条検査は、新たに設置されたときや、構造・規模を変更したときに行う設置状況検査で最初の1回だけです。
- 第11条検査は、保守点検・清掃が適切に行われているかを年に1回行う維持管理検査となります。
法定検査はどうして有料なのですか?
- 個人設置の場合、浄化槽の管理責任者は、その家の世帯主です。維持管理を業者に委託している場合でも、責任者としての立場は替わりませんので、業者の履行状況をチェックする義務がありますが、なかなか難しいのが現実です。
- そこで、世帯主に替わってチェックしているのが検査機関であり、それ相当の手数料をいただいているということになります。
更新日:2023年03月31日