保険料はどのように決まりますか?また、どのように納めますか?

更新日:2023年03月31日

保険料は介護サービスにかかる費用などに応じて基準額を決定し、その基準額をもとにして決まります。
また、65歳以上の方と40歳から64歳の方で異なります。

65歳以上の方 (第1号被保険者)

保険料の決まりかた

保険料の額は、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。

保険料の決め方のフロー図
  1. 老齢福祉年金
    明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
  2. 合計所得金額
    収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

保険料の納めかた

 保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。

特別徴収

年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。

普通徴収

町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

40歳から64歳の方 (第2号被保険者)

保険料の決めかた

 職場の健康保険などの加入者は、各組合ごとに算出した計算方法をもとに決まります。国民健康保険加入者は、次の算定方法によります。

  • 所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
  • 資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
  • 均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
  • 平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

保険料の納めかた

 職場の健康保険などの加入者は、健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。国民健康保険加入者は、医療保険分と介護保険分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。

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