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固定資産税(FAQ)

更新日:2024年03月05日

質問1.平成27年10月16日に所有していた土地の売買契約を締結し、平成28年2月3日に移転登記を済ませましたが、平成28年5月に1年分の納税通知書がきました。間違いでは?

回答1.平成28年度の固定資産税は全額売主の方に課税されます。 これは、地方税法の規定により賦課期日である1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

なお、買主の方は平成29年度から課税されることになります。

質問2.昨年、住宅を壊し、更地にしたら今年から土地に対する税額が高くなりました。なぜ?

回答2.住宅の敷地用に使用されている土地を「住宅用地」といい、税負担を軽減するために、「課税標準の特例措置」が適用されて税額が減額されています。 ところが、住宅を取り壊し、更地にしたり、駐車場や店舗などにした土地は「住宅用地」としては認められなくなりますので、「特例措置」が受けられなくなり本来の税額に戻ります。

質問3.平成24年7月に住宅を新築しました。平成28年度分から固定資産税が急に高くなったのはなぜ?

回答3.新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)税額が2分の1に減額されます。平成24年に新築した場合、平成25,26,27年度分については、この減額措置が適用されていました。平成28年度は、この減額適用期間が終了したことにより、高くなったように感じますが、本来課税される税額です。

認定長期優良住宅は課税されることになった年度から5年度分が減額対象(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)

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