特定空家等に必要な措置をとることを命じました
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づく命令
令和元年12月6日付けで特定空家等に認定された危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置をとることを命じたので、同法同条第11項及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、下記のとおり公示します。
命令を行った特定空家等
●所在地
大沼郡会津美里町立石田字三百苅甲584番地1
更新日:2024年01月23日