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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年11月06日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付が開始されました

 

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、町に申告のうえ、ナンバープレートを取得してください。

 

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

特定小型原動機付自転車の要件

 

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

定格出力

0.6kW以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

長さ

1.9m以下

0.6m以下

最高速度

20km/h以下

・上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

・公道走行する場合は、保安基準に満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

 

税率

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

手続き

基本的に原動機付自転車と申請手続きの方法は変わりません。詳細は軽自動車(種別割)についてをご参照ください。

登録申請時に使用者の年齢が16歳未満の場合は登録することができません。(運転免許障がなくても16歳以上であれば運転が可能です。)

 

ダウンロード

申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:119.9KB)

申告(報告)書兼標識交付申請書_記入例(PDFファイル:456.2KB)

廃車申告書兼標識返納書(PDFファイル:135.5KB)

廃車申告書兼標識返納書_記入例(PDFファイル:583.9KB)

関連チラシ

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDFファイル:1007.3KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDFファイル:1.3MB)

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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