狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月より狂犬病予防注射の制度が下記のとおり変更となります。特に、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けさせている飼い主の方はご注意ください。
変更点1 狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、狂犬病予防法施行規則では、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないと規定していましたが、この規定が廃止され、通年での接種が可能になります。
ただし、狂犬病予防集合注射については、狂犬病予防注射の接種を促進するため、令和9年度も例年と同時期に実施する予定です。
変更点2 注射済票の交付について
これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けさせた場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、その年度内(3月31日まで)に有効な注射済票の交付となり、翌年度の注射済票は交付されません。

3月に狂犬病予防注射を受けさせている飼い主の方
令和8年3月に狂犬病予防注射の接種を受けた犬が、令和9年3月中に狂犬病予防注射の接種を受けると、令和8年度に2回狂犬病予防注射を受けたことになります。この場合、注射済票を重複して交付することはできません。令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を受けさせた場合になりますので、4月1日以降の狂犬病予防注射接種をお願いします。
更新日:2026年10月20日