不在者投票
1.『会津美里町』の選挙人名簿に登録されている方
選挙期間中、入院中・施設入所・他市区町村滞在等の事情により、投票所や期日前投票所に行けない場合、不在者投票をすることができます。
不在者投票には、主に次の投票方法があります。
(1)病院、老人ホーム等(施設)に入院・入所中の方で、その施設で行う不在者投票
福島県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院、老人ホーム等の施設内において不在者投票をすることができます。
現在、福島県選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している方は、その施設に不在者投票をしたい旨を申し出ください。
(2)会津美里町外に滞在している方で、その滞在地で行う不在者投票
仕事や旅行等で会津美里町外に滞在されている場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
まず、会津美里町選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書(請求書)」を郵送してください(ファックスや電子メールでの受付はできません。)。
その後、滞在先へ投票用紙を送付しますので、その投票用紙を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票をします。
なお、郵送でのやり取りとなりますので、お早めに不在者投票の請求をしてください。
- 会津美里町選挙管理委員会から届いた封筒を自ら開封すると無効になりますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会に渡してください。
- 第50回衆議院議員総選挙における請求の場合は、「(様式)【第50回衆議院議員総選挙】不在者投票宣誓書(請求書)」を使用してください。
- 投票場所:滞在先の選挙管理委員会
- 投票時間:滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 投票期間:公示又は告示日の翌日から投票日の前日まで(滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く))
2.『他市区町村』の選挙人名簿に登録されている方
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行等で会津美里町に滞在している方は、会津美里町で投票することができます。
この場合、登録地の選挙管理委員会へあらかじめ請求しお手元に届いた「投票用紙等一式」を持参いただきますが、「会津美里町役場 本庁舎(住所:会津美里町字新布才地1番地)」のみで投票することができますので、来庁の際はご留意ください。
- 投票期間等
- 会津美里町で選挙が行われている場合
- 【期間】会津美里町で行われている選挙の不在者投票期間(公示又は告示日の翌日から投票日の前日まで)
- 【時間】午前8時30分から午後8時まで
- 会津美里町で選挙が行われていない場合
- 【期間】月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
- 【時間】午前8時30分から午後5時15分まで
- 会津美里町で選挙が行われている場合
- 投票場所
会津美里町役場 本庁舎(住所:会津美里町字新布才地1番地) - 留意点
- 登録地の選挙管理委員会から届いた「投票用紙等一式」は、開封せずにご持参ください。
- 投票後は会津美里町から登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送しますが、到達まで時間を要することからお早めに投票してください。
更新日:2024年10月09日