宅内漏水により増加した水道料金の一部を減免する制度があります

更新日:2025年04月28日

「使い方が変わらないのに、料金が大幅に高くなった」、「水圧が低くなったようだ」こんな時は漏水の可能性があります。

目に見える水道の管から漏水している場合は発見できますが、地中や壁の中などの場合、なかなか発見できません。

水道メーターのパイロットが回っているなど、おかしいと思ったら、会津美里町指定給水装置工事事業者に漏水調査をご相談ください。

水道パイロット

漏水発見から減免申請までの流れ

1.漏水の発見

 減免の対象となるのは、使用者様が適切な維持管理を行っている場合で、故意または過失によるものではない場合に限ります。

(注意)蛇口の閉め忘れ等は対象になりません。

2.漏水の修理

漏水修理の場合、会津美里町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

(注意)自分で直したり、会津美里町未登録の給水装置工事事業者が工事した場合は、減免の対象にはなりません。

3.減免の申請

減免の申請には、会津美里町指定給水装置工事事業者の「修理証明書」、「漏水状況及び修理完了の写真」が必要になります。

漏水修理が完了した後、必要事項を記入のうえ、建設水道課へ提出してください。

減免適用範囲

  • 地下漏水、特殊器具及び高架タンクの給水設備の器具不良による漏水、凍結に伴う給水管破裂による漏水等

(注意)以下は、減免の対象にはなりません。

  • 漏水の修理完了の日から1年以上経過した申請
  • 漏水減免決定後1年以内に同一箇所からの漏水等

4.減免の決定(還付)

該当月の前年同月若しくは前3箇月の平均水量と比較して、要綱に定める算定方法により減免金額を算出します。

減免額が確定した後、減免前後の料金等を記載した決定通知書を送付します。

なお、減免の対象となるのは原則1カ月分の水道料金になります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 上下水道総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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