道路法第37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2026年03月17日

地震・台風等の影響により電柱が倒壊すると、通行障害や道路閉塞が発生し、緊急車両等の運行、地域住民等の避難に支障をきたすことがあるため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新規の電柱の設置を制限します。

1 占用を禁止する道路の区域

町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。

詳細については、下記対象路線図を参照ください。

2 既設電柱の取扱い

占用制限前に許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。

3 占用制限の開始日

令和7年4月1日から

道路占用制限路線一覧表(PDFファイル:36.7KB)

対象路線図(PDFファイル:2.1MB)

会津美里町告示第3号

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建設水道課 建設係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
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