道路法第37条に基づく道路の占用制限について
地震・台風等の影響により電柱が倒壊すると、通行障害や道路閉塞が発生し、緊急車両等の運行、地域住民等の避難に支障をきたすことがあるため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新規の電柱の設置を制限します。
1 占用を禁止する道路の区域
町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。
詳細については、下記対象路線図を参照ください。
2 既設電柱の取扱い
占用制限前に許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。
3 占用制限の開始日
令和7年4月1日から
会津美里町告示第3号
更新日:2026年03月17日