屋外広告物について

更新日:2025年03月12日

屋外広告物とは

常時又は一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの、これらに類するものをいいます。

商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。

(屋外広告物法第2条第1項、福島県屋外広告物条例第2条第1項)

屋外広告物の申請等手続き

申請書の受付から許可まで、おおむね10日ほど要しますので早めの申請をお願いします。

町の休日、補正に要した期間及び審査のために必要な書類の提出に要した期間は含みません。

屋外広告物を新たに表示(設置)する場合

屋外広告物を新たに表示(設置)する場合は、屋外広告物許可申請書と併せて、下記の書類を提出し許可を得てください。

申請に必要な書類

  • 屋外広告物許可申請書
  • 表示又は設置する場所の図面又は写真
  • 広告物の形状、寸法、構造、面積、色彩等に関する仕様書及び図面
  • ほかの法令の規定により許可を受けていることを証明する書類の写し
  • 委任状(代理人申請の際に提出。任意様式)

屋外広告物の表示(設置)許可を更新する場合

屋外広告物を継続して表示(設置)する場合は、許可期間(最長3年間)終了前までに更新の手続きを必ず行ってください。

また、福島県屋外広告物条例等の改正により、地上から広告物上端までの距離が4メートルを超える広告物については、一定の資格を有する者の点検が必要になります。

 

申請に必要な書類

  • 屋外広告物許可更新申請書
  • 広告物の現状写真
  • 委任状(代理人申請の際に提出。任意様式)

屋外広告物の一部もしくは全部を変更する場合

許可期間中に、広告物の一部もしくは全部を変更する場合は変更許可の申請が必要です。

申請に必要な書類

  • 屋外広告物変更許可申請書
  • 変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、色彩等に関する仕様書及び図面
  • 委任状(代理人申請の際に提出。任意様式)

屋外広告物を除却する場合

屋外広告物を除却する場合は、屋外広告物除却届を提出してください。

申請に必要な書類

  • 屋外広告物除却届
  • 広告物の除却が確認できる書類(位置図、撤去前・撤去後の写真等)

その他

その他不明な点等ございましたら、福島県のホームページもしくは建設水道課管理係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 管理係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1181
ファックス:0242-55-1139
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