居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

更新日:2026年03月24日

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、ご自宅での生活をより安全で自立したものにするために行う手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用の一部を支給する制度です。

改修費用の上限を20万円として、その費用の9割、8割または7割を支給いたします。

ただし、施設等に入所・入院されている方は対象にはなりません。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 和式便器から洋式便器への取り換え等
  6. 上記改修工事に伴う付帯工事

対象工事費用の上限

支給対象となる工事費用の上限額は、1人につき20万円(税込)までで、自己負担割合分を除いた額が給付されます。ただし、介護度が3区分上がった場合はその額はリセットされます。

また、20万円を超える改修も可能ですが、超えた分は全額自己負担となり、給付の対象になりません。

支給方法(償還払と受領委任払)

償還払による方法

施工後に利用者が改修費用を全額施工業者に支払います。その後、支給申請により保険給付分を負担割合に応じて、利用者に町が給付します。

 

受領委任払による方法

保険給付分を除く自己負担分を登録業者にお支払いいただき、本来受け取るべき保険給付分は申請に基づき町が業者へ給付する方法です。 

住宅改修の手続きについて

住宅改修費の支給を受ける為には改修前に事前申請が必要です。

詳細は、下記「住宅改修支給申請の手引き」をご覧ください。

住宅改修に関する申請様式は下記のページよりダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 高齢者支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
​​​​​​​お問い合わせフォーム