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国民健康保険税の減免制度について

更新日:2024年03月27日

減免制度について

 災害・その他特別の事情により国民健康保険税を納めることが困難になった場合には、申請により減免を受けられる場合があります。
詳しい減免制度についてのお問い合わせ・ご相談は、担当課窓口までお願いします。なお、減免の対象となるのは、未到来の納期に係る税額についてのみです。

なぜ、減免制度が規定されているの?

 国民健康保険税は、前年の総所得金額等、固定資産税額、被保険者数をもとに算出されます。景気の悪化による解雇や事業廃止、異常気象による災害などにより、前年に比べて本年の収入が極端に少なくなる場合があります。
 国民健康保険税の所得割額は、前年の総所得金額等により算出されますので、上記のような理由で収入が大きく減少した場合には、負担が大きくなり納付が困難になってしまいます。
 このようなやむを得ない事情により、担税能力が脆弱となった方に対する救済措置として減免制度が規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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