政務活動費

更新日:2026年04月13日

政務活動費について

令和8年4月から政務活動費を活用しての議員活動が始まりました。

政務活動費とは

政務活動費とは、会津美里町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して交付されるものです。

交付対象

議員の職にある者が対象となります。

交付の額

年額12万円とし、毎年度4月1日に在職する議員に対し交付されます。

交付の時期

四半期ごとに、政務活動に要した経費を請求し、交付を受けます。

  • 第1四半期(4月から6月)は7月中旬までに請求
  • 第2四半期(7月から9月)は10月中旬までに請求
  • 第3四半期(10月から12月)は1月中旬までに請求
  • 第4四半期(1月から3月)は4月中旬までに請求

経費の範囲

収支報告書の提出

政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を、収支報告書に係る金銭の支払いが確認できる書類とともに、毎年4月30日までに前年度分を取りまとめ、議長に提出することとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1105
ファックス:0242-55-1109
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